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更新日: 2024年3月8日

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)


概要

婚姻の際に氏を改めた夫または妻が、離婚後も離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を名乗りたい場合に出す届出です。


届出できる人

離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を名乗りたい人


届出方法

対象者の本籍地、届出人の所在地いずれかの市区町村役所戸籍担当に持参するか、本籍地にご郵送ください。


届出期日

離婚届出と同時または離婚の日の翌日から計算して3か月以内に届出してください。
 ※離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日等となります。
 ※届出の期限(3か月目)が区役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日


3か月を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得て「戸籍法107条1項」の氏変更届」が必要になります。
なお、この「離婚の際に称していた氏を称する届」をした場合、婚姻前の氏に戻りたい場合も、家庭裁判所の許可を得て「戸籍法第107条1項の氏変更届」をしていただくことになります。


必要なもの

福岡市の各区役所・出張所に届け出る場合、次のものが必要です。


窓口にお越しになる場合

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
※届出人の署名は必須ですが、押印は任意です。押印される場合は、届出人の印鑑をお持ちください。


郵送される場合

福岡市の区役所市民課・出張所へ、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を送付してください。
※郵送の場合は、平日の昼間(市区町村役場の執務時間中)に連絡の取れる電話番号をお書きください。


手数料

不要


届出書類



(注意事項)

  • 用紙サイズが違う場合や、印刷部分が不鮮明な場合は受理できませんので、ご注意ください。
  • 署名欄には必ず本人が自署してください。押印は任意です。
  • 訂正が生じた場合、訂正箇所に署名もしくは欄外(届書左側中央)に署名してください。

「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙は、各区役所市民課、出張所で入手できます。


届出窓口及び受付時間

各区役所市民課・出張所

平日(月曜日から金曜日)・・・午前8時45分から午後5時15分まで

※土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。


夜間・休日受付窓口

平日の時間外(夜間)、土日祝日、年末年始(休日)は、以下の場所時間帯で届書を預かります。ただし、その預かりました届書は、後日開庁時間に審査のうえ、受理を決定します。


  • 〇各区役所
      夜間・・・午後5時15分から翌朝午前8時45分まで
      休日・・・終日
  • 〇西部出張所
      夜間・・・午後5時15分から翌朝午前8時45分まで
      休日・・・終日
  • 〇入部出張所
      休日 ・・・午前9時から午後5時まで(元日を除く。)

※平日の時間外(夜間)、土日祝日などに預かった届書の各種証明の発行時期について

 届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、各届書受理証明書、戸籍全部事項証明書)や届出時の住所又は届出後の本籍の場所によって異なります。
 また、戸籍届出が多い日に届け出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。


お問い合わせ

住所地・本籍地の区役所市民課、出張所