質問
未成年の子がいる場合の協議離婚の手続について知りたい。
回答
未成年の子がいる場合には、ご夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。
離婚届に記入し提出していただく必要がございますので、ご夫婦で親権者を決めてください。
なお、婚姻の際に氏を変更した方が親権者となった場合、子と親権者の氏は別々となります。
変更する場合は、別途家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをし、入籍届をする必要があります。
1 提出書類 :離婚届(届書は区役所市民課、出張所にあります。)
2 届出期間 :任意
3 届出窓口 :住所地または本籍地の区役所市民課、出張所
4 届出人 :離婚する2人
5 記入方法 :
届出書の中には、
・離婚される2人の署名および押印(ゴム印不可)
・証人2人の署名および押印(ゴム印不可)
・夫または妻が親権を行う子の氏名(ご夫婦の一方を親権者と定めてください)
・離婚後、氏がもとに戻る方は、もとの戸籍に戻るか新戸籍を作るかを選択
などの必要事項を記入
6 受付時間 :月曜~金曜 午前8時45分~午後5時15分
(この時間以外は区役所守衛室で届書を受領します。)
7 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
(休日は区役所守衛室で届書を受領します。)
8 必要なもの:
(1)届出人の印鑑
(2)届出人の戸籍全部事項証明書または戸籍謄本
※なお,本籍地が福岡市内の方が福岡市内に届出をする場合、戸籍全部事項証明書を提出する必要がありません。
「子の氏の変更許可の申立て」についてのお問い合わせ先
福岡家庭裁判所
〒810-8652 福岡市中央区大手門1丁目7の1
電話 092-711-9651
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