質問
離婚後、自分の子どもを自分の戸籍に入れる方法について知りたい。
回答
離婚により、現在の戸籍から出る方が子どもの親権者である場合でも、子どもの戸籍の変動はありません。
親権者の戸籍に子どもを入れる場合は、居住地を管轄する家庭裁判所(福岡市の場合は福岡家庭裁判所)に、子の氏の変更許可の申立てを行い、許可を得て「入籍届」を提出してください。
1 提出書類 :入籍届
2 届出期間 :任意
3 届出窓口 :住所地または本籍地の区役所市民課、出張所
4 届出人 :入籍する人(15歳未満の場合は親権者)
5 届出方法 :窓口で直接または郵送
6 受付時間 :月曜~金曜 午前8時45分~午後5時15分
7 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
8 必要なもの:
印鑑、家庭裁判所による「子の氏の変更許可の審判書の謄本」、子ども記載されている戸籍謄本、母親の戸籍謄本(本籍地の区役所等に提出する場合は不要です。)
9 注意事項 :申立ての際に必要な書類など詳細は家庭裁判所へお問い合わせください。
お問い合わせ先はこちら
福岡家庭裁判所
〒810-8652 福岡市中央区大手門1丁目7の1
電話 092-711-9651
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