マイナンバーカードの暗証番号再設定と暗証番号変更について
コンビニ等で暗証番号をロックしてしまった場合等は、区役所市民課、出張所でマイナンバーカードの暗証番号の変更手続きが必要です。マイナンバーカードの暗証番号は、連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えて入力してしまうとロックがかかってしまいます。
お知らせ
現在、お知らせはありません。
主な変更理由
- 現在の暗証番号から別の暗証番号に変更したい
- 暗証番号を忘れてしまった
- コンビニ等で暗証番号にロックがかかってしまった(暗証番号の再設定が必要です)
暗証番号の変更(現在の暗証番号が分かる方)
現在の暗証番号が分かる方は、マイナポータル又は利用者クライアントソフトを使用して、スマートフォンやパソコンから暗証番号の変更が可能です。インストール方法等は、以下のページをご覧ください。
暗証番号の再設定
※暗証番号にロックがかかってしまった場合の、ロックの解除も行えます。
(1)コンビニのマルチコピー機でマイナンバーカードの暗証番号の入力等により、署名用電子証明書もしくは利用者証明用電子証明書の暗証番号を再設定する場合
スマートフォンを活用してコンビニエンスストア等で署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)もしくは利用者証明用電子証明書(数字4桁)の暗証番号の再設定ができます。詳しくは、マイナンバーカードのパスワード(暗証番号)をコンビニ等で初期化・再設定(外部サイト)をご確認ください。
利用できるコンビニ等の店舗は、公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
※店舗によって再設定できる暗証番号が異なりますのでご注意ください。
・(リーフレット)マイナンバーカードの暗証番号がコンビニ等で初期化・再設定できます (767kbyte)
(2)窓口で暗証番号を再設定する場合
●本人が手続きをする場合
- マイナンバーカード
- 健康保険証などの本人確認書類をご提示いただくか、マイナンバーカード以外の本人確認書類をお持ちでない場合は口頭質問による本人確認を行います。
●法定代理人が手続きをする場合(本人が15歳未満又は成年被後見人等の場合)
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類(マイナンバーカードの他にもう1点)
- 戸籍(本籍が福岡市外の場合)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類
- 法定代理人の本人確認書類2点(うち1点は運転免許証などの官公署発行の顔写真付きに限る)
●任意代理人が手続きをする場合(当日中に手続きは完了しません)
(注意)当日中に手続きは完了しません。
任意代理人が代わりに手続きをする場合は、本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなります。
【文書照会の流れ】
- 窓口(区役所市民課、出張所)で申請を行います(1度目の来庁)。
- 本人宛に郵送で照会書兼委任状が届きます。本人が照会書兼委任状に署名し、暗証番号等を記入してください。
- 窓口(区役所市民課、出張所)に照会書兼委任状等の必要書類をお持ちください(2度目の来庁)。
申請時に必要なもの(1度目の来庁)
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
照会書兼委任状持参時に必要なもの(2度目の来庁)
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類(マイナンバーカードの他にもう1点)
- 任意代理人の本人確認書類2点(うち1点は運転免許証などの官公署発行の顔写真付きに限る)
- 照会書兼委任状
受付窓口
(1)住所地の区役所市民課・出張所
(2)福岡市マイナンバーカード臨時交付センター(予約優先制)
当センターは、アクロス福岡3階に設置しており、平日夜間や土日でも手続きができます。インターネットまたは電話にてご予約ください。
※センターでは、任意代理人の受付は出来ません。
毎月、第3土曜日の翌日の日曜日は、システムメンテナンス日であり、暗証番号再設定と暗証番号変更の取扱いはできません。
住民票等のコンビニ交付サービス
マイナンバーカード等の電子証明書(公的個人認証サービス)