外国人住民の異動届出などについて
外国人住民として住民登録の対象となる方
- 中長期在留者(在留期間が3か月以下の方、または在留資格が「短期滞在」の方は除く)
- 特別永住者
- 出生または日本国籍喪失から60日以内の方
※観光や商用、親族訪問など、「短期滞在」の在留資格で来日された方や在留期間が3か月以下の方、オーバーステイの方は、たとえご本人が希望されても住民登録することができません。
※また既に福岡市で住民登録されている方も、「短期滞在」へ在留資格が変更になった場合や3か月以下の在留資格へ変更になった場合、オーバーステイになった場合には、自動的に住民登録から消除されますのでご注意ください。
住民票の異動届出について
在留カード・特別永住者証明書の手続きについて
- 中長期在留者「在留カード」: 出入国在留管理局にて手続き
- 特別永住者「特別永住者証明書」: お住まいの区役所市民課または出張所にて手続き
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