現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の届出・証明・税金の中の届出・証明の中の外国人の方の住民票に関することから外国人住民の異動届出などについて
更新日: 2022年3月28日

外国人住民の異動届出などについて


外国人住民として住民登録の対象となる方

  • 中長期在留者(在留期間が3か月以下の方、または在留資格が「短期滞在」の方は除く)
  • 特別永住者
  • 出生または日本国籍喪失から60日以内の方

※観光や商用、親族訪問など、「短期滞在」の在留資格で来日された方や在留期間が3か月以下の方、オーバーステイの方は、たとえご本人が希望されても住民登録することができません。
※また既に福岡市で住民登録されている方も、「短期滞在」へ在留資格が変更になった場合や3か月以下の在留資格へ変更になった場合、オーバーステイになった場合には、自動的に住民登録から消除されますのでご注意ください。


住民票の異動届出について


在留カード・特別永住者証明書の手続きについて

  • 中長期在留者「在留カード」: 出入国在留管理局にて手続き
  • 特別永住者「特別永住者証明書」: お住まいの区役所市民課または出張所にて手続き

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