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更新日:2015年7月10日

福岡市よくある質問Q&A

質問

圧縮機の設置の届出方法について知りたい。

回答

 原動機の定格出力が7.5キロワット以上の圧縮機(冷凍機を除く)は、騒音規制法(空気圧縮機)・振動規制法(圧縮機)に定められた「特定施設」に該当し、届出を要します。
 詳しくは、「公害防止法令の概要と届出様式」(関連リンク)をご参照ください。
 設置届出の概要は下記のとおりです。

 

  1. 届出時期:圧縮機の設置工事着手の30日前まで
  2. 届出者  :圧縮機を設置する者
  3. 届出窓口:環境局環境保全課

 

 なお、振動規制法に係る圧縮機については、圧縮方式がスクリュー式のもののうち、低振動型圧縮機として環境大臣による型式指定を受けたものは規制対象外となります。
 詳しくは、「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部改正について」(関連リンク)をご参照ください。

 

 注:エアコン室外機の圧縮機については、日本標準商品分類上「冷凍機」に分類されるため、届出対象外となります。
 ただし、エアコン室外機の送風機については、原動機の定格出力が7.5キロワット以上の場合、騒音規制法の特定施設となり、
 届出が必要です。

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お問い合わせ先

環境局 環境監理部 環境保全課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-733-5386
FAX番号:092-733-5592
k-hozen.EB@city.fukuoka.lg.jp