圧縮機の設置の届出方法について知りたい。
原動機の定格出力が7.5キロワット以上の圧縮機(冷凍機を除く)は、騒音規制法(空気圧縮機)・振動規制法(圧縮機)に定められた「特定施設」に該当し、届出を要します。 詳しくは、「公害防止法令の概要と届出様式」(関連リンク)をご参照ください。 設置届出の概要は下記のとおりです。1 届出時期:圧縮機の設置工事着手の30日前まで2 届出者 :圧縮機を設置する者3 届出窓口:環境局環境保全課4 届出方法:直接窓口へ