現在位置:福岡市ホームの中のよくある質問QAの中の住宅・建築から節水計画書の提出について知りたい。
更新日: 2021年8月12日

福岡市よくある質問Q&A

質問

節水計画書の提出について知りたい。

回答

 福岡市節水推進条例により、市内に雑用水道設置促進区域内で延べ面積3,000平方メートル以上(区域外は5,000平方メートル以上)の大型建築物(共同住宅、倉庫、駐車場の専用用途以外のもの)を新築、又は増築する場合は、節水計画書を提出する必要があります。
 また、大型建築物が対象建築物に該当する場合は、水洗便所の洗浄用に雑用水道を設置する義務があります。
 詳細については、下記の関連リンクをご覧ください。

1 提出書類:届出書式については、下記の節水計画書の提出についての関連リンクをご覧ください。
2 届出の時期及び部数:対象建築物に該当するもの→確認申請の30日前までに4部
  対象建築物に該当しないもの(節水対象部分から住居、倉庫、駐車場等の面積を減じると該当しない場合)
  →確認申請の30日前まで2部
3 届出窓口:住宅都市局建築審査課設備係(※郵送は不可)
4 受付時間:月曜~金曜 午前9時15分~午前12時、午後1時~午後5時
5 休日   :土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日

お問い合わせ先はこちら
福岡市住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1
 電話:092-711-4583 ファックス:092-733-5584
 メール:shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

関連リンク