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更新日: 2009年11月11日

福岡市節水推進条例について

 

1.趣旨・目的

水資源に恵まれない本市が昭和53年の大渇水を契機に、節水型都市づくりを推進してまいりました。今後とも、より一層の推進を図るため、現在の節水要綱を節水推進条例として内容の見直しを行うとともに、法的な位置づけを明確にし、雑用水道の設置その他の節水を推進するための必要な取組を行うことにより、水の安定供給を図り、もって環境に優しく渇水に強い都市づくりを目指すものです。

2.条例の概要

市民、事業者、市の責務を定め、節水対象の大型建築物を建築する場合に、建築主は雑用水道を設置することとし、市は漏水防止、配水調整、節水意識の啓発、節水方法及び貯水利用等水源に関する情報の提供、渇水対策時の節水協力要請等行うとともに、水源地域や流域との連携、水源かん養機能の向上、雨水の貯留・浸透による地下水涵養、下水処理水の利用など健全な水循環系の構築を図ってまいります

3.雑用水道の推進


■ 対象建築物の水洗トイレに雑用水道設置義務化

共同住宅、倉庫、駐車場等の部分を除く床面積の合計が基準面積  以上の建築物を新築、又は増築する場合は、水洗トイレに雑用水道を設置しなければなりません。

■ 節水計画書を建築確認申請の30日前までに提出

床面積の合計が基準面積  以上の建築物 (共同住宅又は倉庫、駐車場の用途の建築物を除く ) を新築、又は増築する場合は、建築確認申請の30日前までに節水計画書を提出しなければなりません。

■ 違反者の名称等の公表

違反については勧告し、改善されない場合は名称等の公表を行うことがあります。

■ 補助金の交付

個別循環型雑用水道を設置する場合は、一定の条件に基づき補助金を交付します。

■ 節水型便器の使用

市は節水型機器の指定や使用奨励を行い、利用拡大を図ってまいります。

※ 基準面積:5,000平方メートル (再生水が供給される区域内では3,000平方メートル)

■ 施行日 

平成15年12月1日

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                         問い合わせ先

                   部署:住宅都市局 建築指導課 建築審査課
                   住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
                  電話番号:092-711-4583
                   FAX番号:092-733-5584
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