市街化調整区域で建築物の賃貸は可能か。(都市計画法第34条)
市街化調整区域では、原則として、既存の建築物を賃貸することや賃貸用の建築物を建築することはできません。
市街化調整区域における建築行為は、法律等に列記されているものについてのみ例外的に認められることとされていますが、「賃貸住宅」、「貸家」、「貸店舗」などの賃貸用建築物の用途については例示されていないため、賃貸は原則として認められません。
ただし、次の場合は、賃貸用建築物が認められることがあります。
● 区域指定型制度を利用する場合(法第34条第11号及び第12号) → 詳細:「区域指定型制度の指定区域及び指定建築物」、「区域指定型制度運用の手引き」
● 「地域産業振興施設」の許可申請が建築物の所有者及び賃借人の連名で行われる場合(法第34条第14号) → 詳細:「市街化調整区域の土地利用規制緩和:地域産業振興施設」
● 「福岡市市街化調整区域既存住宅賃貸化実施要綱」に基づき既存の空家住宅を賃貸住宅とする場合(法第34条第14号) → 詳細:「福岡市開発審査会附議基準」第2-18-2号(定住化対策として行われる賃貸住宅への用途変更)
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電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
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