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更新日: 2024年4月1日

市街化調整区域の土地利用規制緩和:「地域産業振興施設」(平成28年6月8日)

基準の概要、申請の手引き、様式

 福岡市では、人口減少や高齢化などの課題を抱える市街化調整区域の活性化を図るため、地域を指定したうえで、地域住民の合意のもと、農林水産業や観光業など、地域産業の振興に寄与する建築物「地域産業振興施設」の立地が可能となる規制緩和を行っています。
 市街化調整区域は、自然や農地を保全するため、居住者の生活利便施設や生産者が行う店舗等以外は建築できないなどの規制がありますが、福岡市開発審査会附議基準の改正により、生産者以外が営む施設や観光客を対象とした施設などの建築を可能としています。

 対象となる地域は、東区の志賀島・勝馬、早良区の脇山・内野・曲渕、西区の北崎・今津・能古の8校区(小学校区)です。

 詳細については、次のリンク先をご覧ください。

 地域産業振興施設に係る基準を含む「福岡市開発審査会附議基準」の全文については、リンク先:「開発許可申請の手引き【開発指導ホームページ】」よりダウンロードすることができます。

【お問合せ先】

規制緩和の目的・趣旨・しくみ等について

部署:総務企画局企画調整部
住所: 福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎8階)
電話番号:092-711-4863
FAX番号:092-733-5582
E-mail:kikaku.GAPB@city.fukuoka.lg.jp

許可基準の内容、市街化調整区域の考え方等について

部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時