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更新日: 2024年3月7日

区域指定型制度の指定区域及び指定建築物(都市計画法第34条第11号及び第12号)

 福岡市における区域指定型制度の指定区域及び指定建築物は以下のとおりです。区域指定型制度は2種類あり、都市計画法第34第11号及び第12号に基づくものがあります。

第11号に基づくもの

  • (A) 今津地区約4.9ヘクタール、平成25年6月20日指定「今津地区地区計画[市207号]」参照このリンク先のページ(地区計画決定状況一覧)を開くと、一般型の地区計画→西区→西22今津地区に指定区域及び指定建築物が示されています。この区域については、都市計画法第34条第11号の区域だけではなく、同時に地区計画の区域も定められています。

第12号に基づくもの

【注意】農地法に基づく農地転用許可など、他法令による許可が下りない場合には、この制度を利用することができませんので、ご注意ください。また、他法令による許可を受けることが可能な場合には、別途手続きを行う必要がありますので、同時に手続きを進めてください。

<<参考>>基準等のリンク先(関係者向け)

第11号に基づく区域指定型制度に関する基準等

 第11号については、下記のリンク先に基準や説明が掲載されています。

第12号に基づく区域指定型制度に関する基準等

 第12号については、下記のリンク先に基準や説明が掲載されています。

その他のリンク先

  • 自然と住まう」 ←※西区役所の企画振興課のページです。「区域指定型制度」についても紹介されいます。

【お問合せ先】

部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時

【開発指導ホームページ】→開発指導ホームページの二次元バーコード