ワンルームマンションの手続きについて知りたい。
福岡市では、ワンルーム形式集合建築物を計画する場合は、建築確認申請の前に標識の設置、近隣住民の方への事前説明を行うとともに建築計画等及び管理の方法に関して、市との協議が必要です。
なお、詳細については、下記リンク先『「福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例」について』をご覧ください。
(目的)
中高層建築物、ワンルーム形式集合建築物及び特定集合住宅の建築に関し、建築計画等の周知、建築紛争の調整及び調停に関し必要な事項を定め、建築紛争の予防と調整を図り、良好な近隣関係の保持、安全で快適な居住環境の保全・形成に資することを目的としています。
(対象建築物)
階数が2以上で専用床面積が35平方メートル以下の住戸の数が5以上の集合住宅
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福岡市住宅都市局 建築指導部 開発・建築調整課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話:092-711-4777 ファックス:092-733-5584
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