現在位置:福岡市ホームの中のよくある質問QAの中の住宅・建築から建築物の敷地が「既にセットバックしているか否か」を知りたい。
更新日: 2024年3月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

建築物の敷地が「既にセットバックしているか否か」を知りたい。

回答

 建築物の敷地や対向する敷地が、既にセットバックしているか否かについては、「現地の官民境界」や「新築時の確認申請図書(配置図)」等を基に、現地が実際にセットバックされているかどうかをご確認ください。
 なお、「新築時の確認申請図書(配置図)」がない場合等に、セットバックの有無を推測するために下記の資料■も参考にできますが、最終的には現地調査や現地実測等による確認が必要となります。

■法務局/「公図(字図)」、「土地の登記簿謄本」、「地積測量図」
 →「公図(字図)」上で道路と敷地との間に分筆された土地があり、その土地が福岡市に寄付されている場合
 ※「地積測量図」で分筆された土地の幅が道路中心線から2mセットバックした幅以上であること確認してください。
 ※分筆・寄付されていても必ず道路中心線から2mセットバックできているとは限りません。

■道路下水道局路政課/「道路台帳平面図(測定基図)」
 →「道路台帳平面図」上で道路区域(道路形態)の一部が敷地側に広がっている場合
 ※分筆、寄付の有無や幅員を「公図」、「地積測量図」等でも確認してください。
 →「道路台帳平面図」の管理幅員(認定幅員)より現地の道の幅員が広い場合
 ※道路と敷地の官民境界が未確定の場合等、管理幅員(認定幅員)と現地の幅員が一致しないこともあるため、現地の道の幅員が広くても必ずセットバックしているとは限りません。

【注意】 セットバック済みと思われる敷地であっても、対向敷地の官民境界が確定していない場合、次の建替えの際に改めてセットバックが必要となることもあります。(※対向敷地の官民境界が確定することで原道(セットバック部分等を除く元々の道路)の幅員が変わることがあるため。)このため、建替えの際には、原道の中心線から2mまでセットバックした計画であることを確認してください

【参考】平成11年度以降に確認申請を行った建築物については、「建築計画概要書(配置図を含む)」 を 、建築指導課の窓口に設置しているパソコン(福岡市建築確認情報セルフ検索システム)にて、ご自身で検索していただき閲覧することができます。ただし、建築計画概要書の配置図については、概要的に作成されたものである(図面が鮮明でない場合もある)ため参考程度にご確認ください。

 
【お問い合わせ先】
 住宅都市局 建築指導部 建築指導課 道路判定係
 福岡市中央区天神1丁目8番1号
 電話番号:092-711-4584
 FAX番号:092-733-5584

関連リンク