建築基準法第42条2項道路の「中心線」の考え方について
法第42条2項道路の「中心線」は、計画敷地及び対向敷地の官民境界を確定することでその境界鋲等から求めることができますが、官民境界が確定していない場合は道路構造物(側溝等)や道路沿いの工作物(塀、擁壁等)の位置を“参考”に求めることになります。
なお、計画敷地及び対向敷地の官民境界が確定していない場合でも、近隣で確定されている敷地があればその境界鋲の延長線等の位置関係を踏まえて判断する必要があります。
また、計画敷地又は対向敷地が既にセットバックしている場合、寄付の有無を問わず、「中心線」はセットバック部分を除く元々の道路(以下、「原道」という。)の幅員から求めます。現況では道路として一体的に舗装されている場合でも、セットバック部分を福岡市に寄付していることがありますので、現地だけでなく、公図(字図)や土地の登記簿謄本、地積測量図等で過去のセットバックの有無をご確認ください。
※対向敷地がセットバックしている場合でも、計画敷地においては原道の中心線から2m セットバックしてください。
※道路の「中心線」を道路構造物(側溝等)や道路沿いの工作物(塀、擁壁等)の位置を参考に求めた場合、計画敷地及び対向敷地の官民境界確定後に原道の幅員が変わることもあるため、「中心線」の位置も変わることがあります。
*道路との官民境界の確定については、道路を維持管理する各区役所維持管理課(博多区・中央区・西区は管理調整課)に『道路等に係る境界確認書』をご提出の上、立会等により境界確認が必要となります。まずは、過去に境界確認の事績がないか等、各区役所維持管理課にご確認下さい。
【お問い合わせ先】
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 道路判定係
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4584
FAX番号:092-733-5584