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更新日: 2023年9月8日

福岡市よくある質問Q&A

質問

戸建住環境形成地区内では敷地面積が165m平方メートル未満の場合建築ができないのか。

回答

 敷地面積が165平方メートル未満の場合でも建築は可能ですが、福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区条例の規制により、原則建蔽率40%、容積率60%の適用となります。
 その他戸建住環境形成地区内での建て方のルールについては、下記リンク先をご参照ください。

戸建住環境形成地区内の建て方のルールについて知りたい。(よくある質問Q&A)

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 住宅都市局 建築指導部 建築指導課 指導係
 福岡市中央区天神1丁目8番1号
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 FAX番号:092-733-5584