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更新日: 2023年6月28日

福岡市よくある質問Q&A

質問

仮使用認定制度・安全計画届出制度について知りたい。

回答

<仮使用認定制度>
 建築基準法(以下「法」という。)第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物の増築、大規模の修繕等の工事で、建築基準法施行令(以下「令」という。)第13条で定める避難施設等に関する工事を行う場合は、検査済証(法第7条第5項)の交付を受けた後でなければ使用することはできません(使用制限)が、特定行政庁等が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、使用することができます。
 この使用制限を一時的に解除する制度を『仮使用認定制度』といいます。

<安全計画届出制度>
 百貨店、病院、ホテル、飲食店等の用途に供する特殊建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で、令第147条の2で定めるものは、当該建築物の新築の工事又は避難施設等に関する工事の施工中にこれを使用する場合は、工事を着手する前に当該工事の施工中における安全上、防火上及び避難上の措置に関する計画書を特定行政庁に届ける必要があります。
 この制度を『安全計画届出制度』といいます。

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