質問
建築物等の仮使用承認申請について知りたい。
回答
建築基準法第6条第1項第1号から3号までの建築物を新築する場合、又はこれらの建築物の増築、改築、移転、大規模な修繕・模様替えの工事をする場合、検査済証の交付を受けるまでその建築物の使用はできませんが、特定行政庁(完了検査申請書が受理された後は建築主事)が安全上、防災上及び避難上支障がないと認めた場合、原則として3年以内の期間で仮使用が承認される制度です。
1 提出書類:仮使用承認申請書、各階平面図、配置図、安全計画書、「工事中の安全確保について」、
立面図、断面図(足場の下を通行して使用する場合)(正本:2部、副本:1部)
2 申請窓口:住宅都市局 建築指導部 監察指導課
3 申請者:建築主又は築造主、もしくは建築主又は築造主から委任を受けた者
4 申請方法:申請窓口へ提出
5 受付時間:月曜~金曜 午前9時~午前12時、午後1時~午後5時
6 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
7 根拠法令:建築基準法第7条の6
関連リンク
お問い合わせ先