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更新日: 2024年3月12日

仮使用認定制度・安全計画届出制度について


【目次】




1 仮使用認定制度について



仮使用認定制度とは (建築基準法第7条の6)

 法第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物の増築、大規模の修繕等の工事で、政令(令第13条)で定める避難施設等に関する工事を行う場合は、検査済証(法第7条第5項)の交付を受けた後でなければ使用することはできません。これを使用制限といいます。

 この使用制限を受けた建築物に対して、特定行政庁等(国の定める基準に適合する場合に限り建築主事、指定確認検査機関)が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、使用することができます。

 この使用制限を一時的に解除する制度を『仮使用認定制度』といいます。



【項目】



1-1 手続きの流れ


・事前協議

  • 監察指導課監察第1係
    ※電話( 092-711-4719 )にて事前予約をお願いします
  • 消防署(各区の所轄)
  • 建築審査課建築福祉係(福祉協議対象の建物の場合)
  • 確認申請を行った、建築主事または指定確認検査機関
  • 開発・建築調整課(開発の許可をとっている場合)
    ※原則、使用開始の1ヶ月前までに行う必要があります。

↓ 

・認定申請(使用開始の1ヶ月前まで)
 ※認定申請時に検査日(使用開始の約1週間前)を決定

・仮使用認定検査

・仮使用認定

・仮使用開始



1-2 認定基準


仮使用認定は原則として 仮使用承認準則 (昭53住指発第805号) (157kbyte)pdfに基づき行います。


<モデルルーム仮使用>


 共同住宅等で工事中にモデルルームとして使用する場合、上記の認定準則に加え、原則として次の(1)~(8)のいずれにも適合していることが条件となります。

  • (1)モデルルームは展示用としてのみ使用し、販売事務所としては使用しないこと
     (誓約書・使用同意書(写)の提出が必要になります)
  • (2)仮使用部分において火気の使用はしないこと
  • (3)仮使用部分は住戸単位(住戸の一部分などは認めない)とし、避難階若しくはその直上階の1住戸を原則とする
  • (4)躯体工事が完了し、また使用部分の工事は完了していること
     (アプローチ部分については仕上げ未了でも養生措置で可とする)
  • (5)避難経路(幅員1500mm程度)、出入口動線は専用で安全なものとし、必要に応じ誘導員を配置すること
  • (6)住戸からの2方向避難を確保すること
     (住戸入口側とバルコニー側での2方向避難を確保)
  • (7)誘導灯等で避難方向を明示すること
  • (8)利用時間・駐車場等、近隣に配慮した計画にすること
    ※その他協議による


1-3 必要書類

  • 仮使用認定申請書
     確認申請の場合 法第7条の6    別記33号様式 (40kbyte)doc
     計画通知の場合 法第18条第24項 別記42号の20様式  (46kbyte)doc
  • 確認申請図書(確認済証の写し、法チェック図等)
  • 付近見取り図
     方位・道路および目標となる物件が入った地図
  • 配置図
     縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
  • 各階平面図
     仮使用申請部分を黄緑色、工事に係る部分を赤色で色分けすること
     防火区画の位置・仕様及び仮囲い等の位置・仕様、代替措置避難経路を明示すること
     増築等で既存部分を仮使用する際は、工事着工前の図面を提出すること
  • 工事工程表
     全体の工程の中に仮使用期間を明記
  • 安全計画書
     安全計画書  (67kbyte)doc
     記載例 (既存) (143kbyte)pdf 記載例(解体残し) (135kbyte)pdf 記載例(モデルルーム) (142kbyte)pdf
  • その他必要な図書
     許可等により特例を受けたものは許可証の写し
     指定確認検査機関で建築確認を行ったものは、仮使用認定基準に係る内容を確認できる図書
     (区画図、法チェック図など)
     その他協議による

<モデルルーム仮使用>



1-4 手数料ほか


<手数料>

120,000円(仮使用認定申請で特定行政庁あてのみ)


<相談窓口>

住宅都市局建築指導部監察指導課


<申請方法>

窓口へ提出(正正副の3部)


<受付時間>

月曜~金曜 午前9時~12時、午後1時~5時
※電話( 092-711-4719 )にて事前予約をお願いします。
※本申請の場合、申請手数料の支払い等が必要ですので、おおよそ午後4時半までにお越しください。


<休日>

土日祝日、年末年始





2 安全計画届出制度について



安全計画届出制度とは (建築基準法第90条の3)

 百貨店、病院、ホテル、飲食店等の用途に供する特殊建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で、政令(令第147条の2)で定めるものは、当該建築物の新築の工事又は避難施設等に関する工事の施工中にこれを使用する場合は、工事を着手する前に当該工事の施工中における安全上、防火上及び避難上の措置に関する計画書を特定行政庁に届ける必要があります。
 この制度を『安全計画届出制度』といいます。


【項目】




2-1 手続きの流れ


・事前協議

  • 監察指導課監察第1係
    ※電話( 092-711-4719 )にて事前予約をお願いします
  • 消防署(各区の所轄)

・安全計画届出(工事着工の2週間以上前までに)

  • 紙で届け出る場合は、消防署(各区の所轄)へ3部提出し、消防署の受付印が押された2部を監察指導課に提出してください。
  • 電子で届け出る場合は、事前相談の際に監察指導課担当職員へ届出方法詳細を確認してください。

・工事着手



2-2 必要書類

  1. 安全上の措置等に関する計画届
     別記69号様式 (38kbyte)doc
  2. 付近見取り図
     方位・道路および目標となる物件が入った地図
  3. 配置図
     縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
  4. 各階平面図
     使用部分を黄緑色、工事に係る部分を赤色で色分けすること
     防火区画の位置・仕様及び仮囲い等の位置・仕様、代替措置避難経路を明示すること
  5. 避難施設等に関する設備図・区画図
     仮囲い等による使用部の支障の有無を明示すること
  6. 工程表
  7. 安全計画書(工事計画書 (50kbyte)xls)  記載例 (150kbyte)pdf


2-3 手数料ほか


<手数料>

不要


<届出窓口>

住宅都市局建築指導部監察指導課


<届出方法>

【紙】
窓口へ提出(消防署:正正副の3部、監察指導課:正副の2部)
※消防署(各区の所轄)へ3部提出し、消防署の受付印が押された2部を監察指導課に届け出てください。
【電子】
事前相談の際に監察指導課担当職員へお問い合わせください。


<受付時間>

月曜~金曜 午前9時~12時、午後1時~5時 
※電話( 092-711-4719 )にて事前予約をお願いします。


<休日>

土日祝日、年末年始




3 根拠法令

法第7条の6 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
令第13条 避難施設等の範囲
令第13条の2 避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事
規則第4条の16 仮使用の認定の申請等
法第90条の3 工事中における安全上の措置等に関する計画の届出
令第147条の2 工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物
規則第11条の2 安全上の措置等に関する計画届の様式

注)

  • 法 →建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)
  • 令 →建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号)
  • 規則→建築基準法施行規則(昭和25年11月16日省令第40号)