定期報告制度について知りたい。
定期報告制度とは、建築基準法に基づいて行われる建築物等の維持保全の状況調査の報告制度です。
不特定多数の人が利用し、火災などの災害が発生した場合に大きな被害が予想される建築物等の所有者(又は管理者)は、定期的に資格をもった専門の技術者へ維持保全の状況を調査・検査させ、その結果を特定行政庁へ報告するよう義務づけられています。
対象建築物は、建築基準法施行令及び福岡市建築基準法施行細則で定められています。
対象となる建築物・建築設備・防火設備・昇降機(遊戯施設)ごとに調査・検査する事項と基準が定められており、各基準書は(一財)日本建築防災協会等で取り扱っています。
なお、令和5年4月1日より特定建築物定期報告のうち共同住宅については、原則電子申請による提出とし、提出先は福岡市住宅都市局建築指導部監察指導課へ変更しております。共同住宅以外の建築物・建築設備・防火設備の報告については、従来通り紙での報告とし、(一財)福岡県建築住宅センターへご提出ください。