「特定給食施設」とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なもので、1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設をいいます。(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)
特定給食施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う義務があります。(健康増進法第21条第3項、健康増進法施行規則第9条)
福岡市では特定給食施設に対して、市保健所の栄養指導員が必要な支援や指導を行っています。
また、1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設を「小規模給食施設」とし、特定給食施設に準じた支援や指導を行っています。(福岡市健康増進法施行細則第10条)
特定給食施設の設置者は、その事業を開始・変更・休止または廃止の日から一月以内に、下記の様式にて届け出なければなりません。(小規模給食施設も準ずる)
給食施設の所在地の区保健福祉センター健康課
各施設において実施した給食の栄養管理の状況や職員の配置状況を把握するために、年度に1回「特定給食施設栄養管理報告書」による報告をお願いしています。
実施した年度の翌年度4月末日まで
給食施設の所在地の区保健福祉センター健康課
施設種類 | 様式及び記入要領 |
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病院、介護老人保健施設、介護医療院 | 様式第8号 (31kbyte)![]() 様式第8号 (145kbyte) ![]() 記入要領 (91kbyte) ![]() |
老人福祉施設、社会福祉施設 | 様式第9号 (32kbyte)![]() 様式第9号 (145kbyte) ![]() 記入要領 (91kbyte) ![]() |
学校(幼稚園含む)、児童福祉施設、事業所、寄宿舎、 矯正施設、自衛隊、一般給食センター、 その他(有料老人ホームなど) |
様式第10号 (37kbyte)![]() 様式第10号 (141kbyte) ![]() 記入要領 (153kbyte) ![]() |
特定給食施設が行う栄養管理についての留意事項をまとめました。
(平成18年6月発行の「給食のてびき」をお持ちの施設は、下記の内容に差し替えをお願いします。)
区 | 住所 | 電話 | ファックス | Eメールアドレス |
---|---|---|---|---|
東区 | 〒812-0053 東区箱崎2-54-27 |
092-645-1078 | 092-651-3844 | kenko.HIWO@city.fukuoka.lg.jp |
博多区 | 〒812-8512 博多区博多駅前2-8-1 |
092-419-1091 | 092-441-0057 | kenko.HAWO@city.fukuoka.lg.jp |
中央区 | 〒810-0073 中央区舞鶴2-5-1 |
092-761-7340 | 092-734-1690 | kenko.CWO@city.fukuoka.lg.jp |
南区 | 〒815-0032 南区塩原3-25-3 |
092-559-5116 | 092-541-9914 | kenko.MWO@city.fukuoka.lg.jp |
城南区 | 〒814-0103 城南区鳥飼5-2-25 |
092-831-4261 | 092-822-5844 | kenko.JWO@city.fukuoka.lg.jp |
早良区 | 〒814-0006 早良区百道1-18-18 |
092-851-6012 | 092-822-5733 | kenko.SWO@city.fukuoka.lg.jp |
西区 | 〒819-0005 西区内浜1-4-7 |
092-895-7073 | 092-891-9894 | kenko.NWO@city.fukuoka.lg.jp |
地域 保健課 |
〒810-8620 中央区天神1-8-1 |
092-711-4374 | 092-733-5535 | eiyoukaizen@city.fukuoka.lg.jp |