質問
子ども医療費助成制度について知りたい。
回答
1 助成を受けることができる人
市内にお住まいで、健康保険に加入している小学校6年生まで(12歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで)の子ども
※所得制限はありません。
※生活保護を受けている人は助成を受けることができません。
※小学生で重度障がい者医療またはひとり親家庭等医療の助成が受けられる場合は、そちらを優先して適用します。
2 助成対象期間
医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。
・ 出生による申請のとき……………………………………出生日から
・ 市外から転入した月内の申請のとき……………………転入日から
・ 新たに健康保険に加入した月内の申請のとき…………加入日から
●医療証の有効期限(原則)
通院…小学校就学前まで(6歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで)
入院…小学校6年生まで(12歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで)
3 助成の範囲
健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額を全額助成します。
※ 養育医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額を助成します。
※ 入院中の食事代や、個室代、健康診断、歯科の特殊な材料、病床数200床以上の病院における初診時特定療養費などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。
4 助成の方法
・ 福岡県内の病院・薬局等にかかられた場合
健康保険証と子ども医療証を病院・薬局等の窓口で提示すると自己負担が軽減されます。
・ その他の場合
福岡県外の病院・薬局等にかかられた場合、治療用装具を作られた場合、養育医療などの公費負担が適用される場合などは、子ども医療証は使用できませんので、いったん窓口で自己負担していただき、後日払い戻しの方法で助成します。(詳しくは住所地の保険年金担当課までお尋ねください)
5 申請手続き
・ 健康保険証(対象者の名前の記載があるもの)
・ 母子健康手帳(出生による申請のときのみ)
〈お問い合わせ先はこちら〉
東区役所保険年金課
〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54の1
電話:092-645-1102 ファックス:092-631-6463
メール:hokennenkin.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
博多区役所保険年金課
〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目9の3
電話:092-419-1118 ファックス:092-441-0075
メール:hokennenkin.HAWO@city.fukuoka.lg.jp
中央区役所保険年金課
〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5の31
電話:092-718-1124 ファックス:092-725-2117
メール:hokennenkin.CWO@city.fukuoka.lg.jp
南区役所保険年金課
〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25の1
電話:092-559-5152 ファックス:092-561-3444
メール:hokennenkin.MWO@city.fukuoka.lg.jp
城南区役所保険年金課
〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1の1
電話:092-833-4123 ファックス:092-844-6790
メール:hokennenkin.JWO@city.fukuoka.lg.jp
早良区役所保険年金課
〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1の1
電話:092-833-4372 ファックス:092-846-9921
メール:hokennenkin.SWO@city.fukuoka.lg.jp
入部出張所保険・福祉係
〒811-1102 福岡市早良区東入部2丁目14の8
電話:092-804-2014 ファックス:092-803-0924
メール:irube.SWO@city.fukuoka.lg.jp
西区役所保険年金課
〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4の1
電話:092-895-7090 ファックス:092-883-6690
メール:hokennenkin.NWO@city.fukuoka.lg.jp
西部出張所保険年金係
〒819-0376 福岡市西区大字女原607番地の1
電話:092-806-9432 ファックス:092-806-6811
メール:seibu.NWO@city.fukuoka.lg.jp
関連リンク
お問い合わせ先