質問
国民健康保険の被保険者の医療費の自己負担限度額及び高額療養費の手続き方法について知りたい。
回答
お医者さんにかかり、高額な医療費を支払った場合、申請し認められると一定額(自己負担限度額)を越えた分が、後日国保から支給されます。
1 高額療養費の支給の基礎となる一部負担金の額は、次のように算定されます。
(入院時の食事に係る標準負担額や差額ベッド料、歯科の自由診療など、保険診療の対象とならないものは 除きます。)
(1)保険者(国民健康保険)ごと
(2)1人の被保険者について、同一月内(暦月)に、同一病院・診療所ごと
(3)入院、通院、歯科ごと
(4)同じ病院などでは、診療科ごと(平成22年3月診療分まで)ただし、入院中に他の診療科(歯科を除く)で治療を受けたときは合算
2 所得区分
(1)上位所得者
市民税課税世帯で、世帯の被保険者全員の基礎控除後の総所得金額の合計が600万円を超える場合。
また、住民税を申告していない方が世帯にいる場合。
(2)一般
市民税課税世帯で、世帯の被保険者全員の基礎控除後の総所得金額の合計が600万円以下の場合。
(3)市民税非課税世帯
3 自己負担限度額
(1)上位所得者 150,000円(医療費が500,000円を超えた場合はその越えた分の1%を加算)
(2)一般 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はその越えた分の1%を加算)
(3)市民税非課税世帯 35,400円
※ 70歳以上の方や、過去12か月以内に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からの限度額は異なりますので、詳しくは、住所地の区役所(出張所)保険年金担当課にお問い合わせ下さい。
4 手続方法
1 申請窓口 :住所地の区役所(出張所)保険年金担当課
2 申請方法 :直接窓口へ
3 受付時間 :月曜~金曜 午後8時45分~午後5時15分
4 休日 :土曜、日曜、12月29日~1月3日
5 必要なもの:(1)国民健康保険被保険者証
(2)領収書
(3)印かん(朱肉を使うもの)
(4)国民健康保険の世帯主の預金口座のわかるもの
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