現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度からはりきゅうの施術所開設者の指定について
更新日: 2023年12月8日

はりきゅうの施術所開設者の指定について

☆お知らせ!

規則改正に伴い平成30年4月より、下記の部分を変更しています。

  1. 施術所開設者の指定要件国民健康保険料を滞納していないことを追加)
  2. 助成対象外の施術(質問や誤請求が多いため詳しく記載)
  3. 各種様式規則名称の変更
  4. 施術録の保存期間(3年から5年に変更)               

はりきゅう費助成制度について

・助成の流れ


助成の流れ図。詳細は次に記載。



  1. 受療者が福岡市へ はりきゅう受療証の交付申請をする
  2. 福岡市が受療者へ はりきゅう受療証を交付する
  3. 指定開設者(施術従事者)が受療者へ はりきゅう施術をする
  4. 受療者が指定開設者(施術従事者)へ 施術料金の一部を支払う
  5. 指定開設者(施術従事者)が福岡市へ はりきゅう費の請求をする
  6. 福岡市が指定開設者(施術従事者)へ 請求内容の審査とはりきゅう費の支給をする
  7. 福岡市が受療者へ はりきゅう費助成額を通知する





・施術料金   2,000円
当事業に係る施術は2,000円にて設定していただきます。
※被保険者の求めなくして別途料金による追加施術を行うことはできません。


指定要件

  • (1)福岡市内に施術所が所在していること(※訪問施術専門の方は対象外)
  • (2)開設届を保健所に提出していること
  • (3)あはき法の要件を具備していること
      <1>6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
      <2>3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
      <3>施術室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に解放し得ること。
          ※これに代わるべき適当な換気装置がある場合はこの限りではない。
      <4>施術に用いる器具、手指の消毒施設を有すること。
  • (4)はりきゅう免許を有した従事者の中から責任者を選任すること 
  • (5)暴力団員でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • (6)はりきゅう施術以外の業務を併せて行っている場合は、当該業務が次のいずれにも該当しないこと                     
      <1>その者の社会的信用を傷つけるおそれがある業務であること
      <2>その者のはりきゅう施術の円滑な遂行を妨げるおそれがあること
      <3>その者の名義の貸与その他不当な方法で経営されるものであること
  • (7)指定を受けようとする者(施術従事者含む)が国民健康保険に加入している場合は、保険料を滞納していないこと   

開設者以外の施術者が従事するには


当事業に係る施術従事者のはり師、きゅう師免許の写しを添えて従事者届を提出し、従事者登録を行うこと


助成対象外の施術   

  • 指定開設者自身、配偶者、同一世帯に属する2親等内の親族、他の施術従事者に対して行った施術
  • 訪問施術、入院患者に対する施術
  • あんま・マッサージ
  • 同一疾病又は同一部位に係る医療機関での治療又は療養費(はり・きゅう・マッサージ、柔道整復)の支給を受けている場合の施術(併給不可・健康増進より治療優先)
  • 医師の同意を得た治療目的の施術(保険適用の治療費には助成不可)
  • 1日1回、月8回を超える施術


申請等手続