規則改正により平成26年1月から、開設者だけでなく、指定を受けた開設者の施術所で働く全ての施術者が、届出により本制度に係る施術に従事することが可能となりました。他の施術者の本制度に係る施術への従事を希望する開設者は、下記書類を添えて、従事者届を提出してください。
提出様式・・・従事者届 (177kbyte)
下記のいずれかの変更がある場合は、各必要書類により申請を行ってください。
施術所を廃止した、当事業に係る施術を今後行わない等といった場合は下記一式をご提出・返却ください。
※3、4を紛失された場合は紛失届 (97kbyte)を提出してください。
※写しについては、必ずA4サイズの用紙に印刷すること。