現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度からはりきゅうの施術所を新規申請をされる方
更新日: 2023年12月8日

はりきゅうの施術所を新規申請をされる方


指定申請手続の流れ


手続きの流れのフローチャート図の画像

指定要件を満たしているか確認後,下記の必要書類を準備して保険医療課給付係(092-711-4390)まで予約の連絡をしてください。
なお,書類提出から指定の決定までは一月ほど期間を要します。


必要書類等


  1. 指定申請書 (128kbyte)pdf(+開設者の印)・・・本市様式
  2. 業種申立書 (178kbyte)pdf・・・本市様式※個人開業者の場合のみ
  3. 口座振替依頼書 (108kbyte)pdf(+預金通帳表紙及び1頁目の見開きの写し)・・・本市様式
  4. はり師,きゅう師免許(原本)
  5. 保健所へ提出した開設届の写し(施術室・待合室の面積・平面図の記載無い場合は別途要提出)
  6. 定款又は寄付行為(登記事項証明書でも可)※法人開設者の場合のみ(役員の氏名・フリガナ・生年月日・性別が分かるものを添付)
  7. 健康保険証の写し(開設者及び施術従事者のもの)※福岡市国民健康保険の場合は,保険料の納付方法(原則,口座振替)及び納付状況を確認します。

※開設者・施術所責任者以外の施術者が従事を希望する場合には,上記に加え
従事者届 (177kbyte)pdf(+はりきゅう免許証の写し(開設者あるいは施術責任者による原本証明が必要です。),健康保険証の写し)・・・本市様式

※写しについては,必ずA4サイズの用紙に印刷すること。

※法人開設者で,請求の際に法人印の持ち出しが難しい場合は,施術責任者の印で登録が可能。
    支給請求印届 (164kbyte)pdf・・・本紙様式