福岡市博多区から市外へ転出する時の手続きを案内します。
福岡市博多区では、引越しシーズンの3・4月に1万人以上の人が転入・転出の手続きを行い、区役所の窓口が大変混雑します。
ピーク時は、手続きが完了するまで4時間以上かかることもあります。
市外への転出手続きは、オンラインや郵送、臨時開庁日での手続きがお勧めです。

マイナンバーカードと対応スマートフォンをお持ちの方(パソコン+カードリーダーでも可)は、福岡市外(日本国内)へ住所を移す際に、引越し予定の30日前からオンラインで転出届を提出できます。
市外へ転出する場合、郵送でも転出届を提出できます。
下記の書類を「 〒812-8512(住所不要)博多区役所 市民課 」へ郵送してください。
引越し先の市区町村で転入届を提出する際に必要な「転出証明書」をお送りします。
代理人が来る場合は委任状も必要です。
例年、3月から4月は引っ越しが多く、区役所の窓口が大変混雑します。
このため、3月29日と4月5日の日曜日(午前9時~午後1時)に臨時開庁し、住民票の転出・転入届やそれに伴う各種届出を受け付けます。
平日より比較的スムーズに手続きできる、臨時開庁日をぜひご利用ください。
福岡市で児童手当を受給している方が市外に引っ越しをする場合は、手続きが必要です。
マイナンバーカードと対応スマートフォンをお持ちの方は、オンラインで届け出ができます。
オンラインでの手続きができない場合は、博多区役所子育て支援課で消滅の届け出を行ってください。
博多区役所での手続きは原則不要です。新しい住所地で手続きを行ってください。
「引っ越し」に関連するよくある質問は、よくある質問Q&A「引っ越し」をご確認ください。