現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の福祉・障がい者の中の障がいのある方から療育手帳
更新日: 2022年7月12日

療育手帳

療育手帳とは

児童相談所または障がい者更生相談所において、知的障がいがあると判定された方に対して交付される手帳であり、
各種の福祉サービスや支援を受けやすくするものです。



手帳の交付申請をするとき

お住まいの区役所の福祉・介護保険課にて、申請してください。
申請受付の際に、区役所でご本人の状況について聞き取りを行います。
交付申請後に、判定日時の連絡がありますので、児童相談所(18歳未満)または障がい者更生相談所(18歳以上)で判定を受けてください。
その結果、知的障がいがあると判定された方に手帳が交付されます。



(手続きに必要なもの)

  • 療育手帳交付等申請(届出)書
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、最近1年以内に撮影した胸から上・無帽のもの)

※このほか、18歳以上で精神科に通院中の方等へは、主治医の意見書のご提出をお願いしています。



このような場合にも手続きが必要です


再判定を受けるとき

再判定が必要な方には、手帳の中に「次の判定年月」を記載しています。
「次の判定年月」の約2か月前に、区役所の福祉・介護保険課から通知します。
通知が届いたら、まずは児童相談所(18歳未満)または障がい者更生相談所(18歳以上)に連絡をし、日時の予約をして、再判定を受けてください。
再判定の際には、児童相談所(18歳未満)、障がい者更生相談所(18歳以上)へ現在お持ちの療育手帳を必ずお持ちください。



住所や氏名が変わったとき

お住まいの区役所の福祉・介護保険課にて、手続きしてください。


1.市外から転入したとき


(手続きに必要なもの)
  • 療育手帳交付等申請(届出)書
  • 旧所在地で交付された療育手帳
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、最近1年以内に撮影した胸から上・無帽のもの)

2.市外に転居したとき


新しい居住地の市(区)町村に手帳を添えて届け出て、再発行を受けてください。



3.市内での住所変更または本人や保護者の氏名が変わったとき


(手続きに必要なもの)
  • 療育手帳交付等申請(届出)書

※住所変更の場合は、必ず新しい居住地の区役所で手続きしてください。



手帳を紛失または破損したとき


お住まいの区役所の福祉・介護保険課にて、手続きしてください。


(手続きに必要なもの)

  • 療育手帳交付等申請(届出)書
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、最近一年以内に撮影した胸から上・無帽のもの)


死亡されたときや障がい程度が非該当になったとき

お住まいの区役所の福祉・介護保険課に、手帳をご返還ください。



交付申請書・意見書の様式

療育手帳交付等申請(届出)書  (48kbyte)pdf


意見書 (111kbyte)pdf(18歳以上の方で、精神科等へ通院中の方や、過去に通院歴がある方等)
※申請受付の際に、ご本人の状況について聞き取りを行いますので、必ずお住まいの区役所の福祉・介護保険課で
 申請手続きをしてください。



手続き・相談窓口

窓口 電話 FAX 住所
東区 福祉・介護保険課092-645-1067092-631-2191東区箱崎2丁目54-1
博多区 福祉・介護保険課092-419-1079092-441-1701博多区博多駅前2丁目8-1
中央区 福祉・介護保険課092-718-1100092-715-5010中央区大名2丁目5-31
南区 福祉・介護保険課092-559-5121092-512-8811南区塩原3丁目25-3
城南区 福祉・介護保険課092-833-4102092-822-2133城南区鳥飼6丁目1-1
早良区 福祉・介護保険課092-833-4353092-831-5723早良区百道2丁目1-1
西区 福祉・介護保険課092-895-7064092-881-5874西区内浜1丁目4-1