印鑑登録の申請
概要
印鑑登録をするための手続きです。印鑑登録をすると,印鑑登録証明書の交付を受けられるようになります。
登録できない印鑑
- ゴム印,シャチハタ,き損・ま滅・ふちなし印,凹印,または変形しやすい材質の印鑑
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形におさまるものまたは25ミリメートル以上の正方形におさまらないもの
- 住民票に記載されている氏名の文字で表していないもの
※氏・名どちらかだけは可 - 職業,資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- 印影を鮮明に表わしにくいもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
登録できる人
福岡市の住民基本台帳に記録されている方
※15歳未満の方及び成年被後見人の方は登録できません。
申請できる人
本人または代理人
※代理人の場合は委任状が必要です。
利用料(登録費用)
不要
申請方法
必要なものをお持ちになり,住所地の区役所市民課へお越しください。
申請後,本人の意思確認のため照会書を郵送しますので,受け取り後,再度手続きした窓口へお越しください。印鑑登録証を発行します。
必要なもの
【即日交付を希望される方】
- 本人による申請に限り,本人の顔写真のある官公署発行の本人確認書類(パスポート・運転免許証・マイナンバーカード・写真付き住民基本台帳カードなど,有効期限のあるものについては有効期限内のもの。)を提示すれば,即日交付ができます。
【代理人の場合】
印鑑登録の変更・廃止
登録印鑑の変更
※現在,登録している印鑑を別の印鑑に変更したいときは,印鑑登録証と旧新の印鑑を用意して,印鑑登録(変更)の申請を行ってください。
登録印鑑の廃止
※現在,登録している印鑑を廃止したいときには,印鑑登録証と印鑑を用意して,廃止届を行ってください。
申請書類
申請窓口
住所地の区役所市民課,出張所
関連リンク
お問い合わせ
各区役所市民課,出張所