放置自転車は景観を損ねるだけではなく、歩行者や車いす利用等の通行の妨げにもなり大変危険です。自転車利用者一人ひとりがルールを守り、駐輪場を正しく利用しましょう。
放置自転車(所有者が当該自転車を離れて,ただちに移動できない状態の自転車)は撤去し,自転車保管所へ移動します。
柵などの構造物などにチェーン等で繋がれている放置自転車は,移動保管の支障となるため「福岡市自転車の放置防止に関する条例施行規則」第6条の規定に基づき,チェーン等を切断します。
なお,業務を遂行するためのやむを得ない措置であるため,補償は一切いたしません。
自転車利用ガイド(WELCOM CHARI-AN TOWN)
市営自転車駐輪場(ご利用される駅をクリックしてください。)(WELCOM CHARI-AN TOWN)
博多区では、駅を中心に10ヵ所の自転車放置禁止区域を指定しています。
(区域名をクリックすると詳細を表示します)
笹原駅東自転車保管所 ※令和4年3月31日をもって閉所しました。