現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の福祉・障がい者の中の障がいのある方から身体障害者手帳
更新日: 2024年1月4日

身体障害者手帳

身体障害者手帳とは

身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付される手帳であり、
各種の福祉サービスや支援を受けやすくするものです。


手帳の交付対象となる障がいの種類

  • 視覚障がい
  • 聴覚障がい
  • 平衡機能障がい
  • 音声・言語機能障がい
  • そしゃく機能障がい
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障がい
  • じん臓機能障がい
  • 呼吸器機能障がい
  • ぼうこう又は直腸機能障がい
  • 小腸機能障がい
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
  • 肝臓機能障がい

※身体障害者手帳は、その障がいが永続する(固定する)ことを前提とした制度であるため、障がいの原因となる疾病を発病して間もない時期や乳幼児期、障がいが永続すると予測できない場合等については、認定の対象とならないことがあります。
 申請の時期については、 身体障害者福祉法第15条第1項の規定に基づく指定を受けた医師(指定医師)へご相談ください。
 
※「障がいが永続する」とは、その障がいが将来回復する可能性が極めて少ない状態をいい、将来にわたって不変なものに限る、という意味ではありません。


手帳の交付申請をするとき

お住まいの区役所の福祉・介護保険課にてお手続きください。


(手続きに必要なもの)

  • 身体障害者手帳交付等申請(届出)書
  • 身体障害者診断書・意見書
    ※作成については、必ず身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師に依頼してください。
    ※診断書は、申請日から概ね3ヵ月以内に作成されたものをご提出ください。 
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、最近1年以内に撮影した胸から上・無帽のもの)
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)


このような場合にも手続きが必要です

お住まいの区役所の福祉・介護保険課にてお手続きください。


障がいの程度が変わったときや新たな障がいが加わったとき


(手続きに必要なもの)

  • 身体障害者手帳交付等申請(届出)書
  • 身体障害者診断書・意見書
     ※作成については、必ず身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師に依頼してください。
     ※診断書は、申請日から概ね3ヵ月以内に作成されたものをご提出ください。 
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、最近1年以内に撮影した胸から上・無帽のもの)
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)

再認定を受けるとき

再認定が必要な方は、手帳の中に次回認定年月を記載しています。
次回認定年月の約2か月前に、区役所の福祉・介護保険課から通知しますので、その年月までに必ず再認定を受けてください。


(手続きに必要なもの)

  • 身体障害者手帳交付等申請(届出)書
  • 身体障害者診断書・意見書
     ※作成については、必ず身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師に依頼してください。
     ※診断書は、申請日から概ね3ヵ月以内に作成されたものをご提出ください。
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、最近1年以内に撮影した胸から上・無帽のもの)
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
  • 現在お持ちの身体障害者手帳


住所や氏名が変わったとき


(手続きに必要なもの)

  • 身体障害者手帳交付等申請(届出)書
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
  • 変更後の住所や氏名がわかる書類等


手帳を紛失または破損したとき


(手続きに必要なもの)

  • 身体障害者手帳交付等申請(届出)書
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、最近1年以内に撮影した胸から上・無帽のもの)
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
  • 破損の場合は、破損した身体障害者手帳


死亡されたときや障がい程度が非該当になったとき


お住まいの区役所の福祉・介護保険課に手帳をご返還ください。


手帳に貼っている写真が古くなったときの手帳の再交付について


手帳に貼っている写真が、子どもの頃に撮ったものであったり古くなったりしたことで、その写真によっては本人を認識することが困難になった場合には、再交付の手続きをすることができます。
※写真の更新は義務ではありません。


(手続きに必要なもの)

  • 身体障害者手帳交付等申請(届出)書
  • 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、最近1年以内に撮影した胸から上・無帽のもの)
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
  • 現在お持ちの身体障害者手帳

身体障害者福祉法第15条指定医師名簿


身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師の名簿は、こちらのページをご覧ください。


※指定医師の皆さまへ
 登録事項の変更があった場合は、速やかに手続きをしてください。
 身体障害者福祉法第15条指定医師の申請について 



交付申請書・診断書・意見書の様式

※平成30年7月の視覚障がいの認定基準改正に伴い、診断書・意見書の様式も改訂を行っております。
  申請予定の方は診断書様式をお間違いの無いよう、ご注意ください。(認定基準の改正についてはこちらをご覧ください。




手続き・相談窓口


窓口一覧
窓口 電話 FAX 住所
東区 福祉・介護保険課092-645-1067    092-631-2191東区箱崎2丁目54-1
博多区 福祉・介護保険課092-419-1079092-441-1701博多区博多駅前2丁目8-1
中央区 福祉・介護保険課092-718-1100092-715-5010中央区大名2丁目5-31
南区 福祉・介護保険課092-559-5121092-512-8811南区塩原3丁目25-3
城南区 福祉・介護保険課092-833-4102092-822-2133城南区鳥飼6丁目1-1
早良区 福祉・介護保険課092-833-4353092-831-5723早良区百道2丁目1-1
西区 福祉・介護保険課092-895-7064092-881-5874西区内浜1丁目4-1