道路上に電柱や足場を設置する場合など、道路や河川に物件を設置する場合、占用許可が必要となります。
道路占用について、詳しくはこちら(市ホームぺージへ)
道路等の敷地と、隣接する土地との境界が明らかでない場合、隣接土地所有者からの申し出により、境界確認協議を行います。
境界確認協議申請書様式のダウンロードはこちら(市ホームページへ)
道路や道路付属物を、自己都合により改変しようとする場合は、自費工事の承認を受ける必要があります。
事前協議を行っておりますので、申請する前に下記までご連絡ください。
自費工事承認申請について、詳しくはこちら(市ホームページへ)
道路上に長期間不法投棄された「廃棄されたと認められる車両(いわゆるポンコツ車両)」については、交通管理者(所轄警察署)による所有者の特定、撤去指導を経て、所有者が特定できない場合は、道路管理者が当該車両の状態に応じて廃棄処分したり、撤去保管(6ヶ月)しています。
部署:早良区地域整備部維持管理課
管理第一係・管理第二係
電話番号:092-833-4336
FAX番号:092-841-6687
E-mail:ijikanri.SWO@city.fukuoka.lg.jp