手続き | 必要なもの | 手続きが必要な方/手続きの仕方 | 窓口・問い合わせ先 |
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婚姻届 | ・婚姻届 ・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・マイナンバーカード(氏が変わる方) |
婚姻届には、当事者の署名のほか、成人の方2名の証人の署名が必要です。 ※届出人及び証人の署名は必須ですが、押印は任意です。 届出先は本籍地、届出人の所在地の区役所・出張所の市民課です。 婚姻できる年齢は、男女ともに18歳です。 |
【市民課 戸籍係】 区役所1階 3番窓口 電話 092-895-7010 【西部出張所 市民係】 電話 092-806-9431 |
住民異動届 | ・窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証など) ・(代理の場合)委任状 ・住民基本台帳カード、マイナンバーカード ※申請書のダウンロードはこちら |
結婚に伴い住所が変わるときは住民異動届が必要です。 ※世帯を合併する場合も世帯合併届が必要です。 |
【市民課 窓口係】 区役所庁舎1階1番窓口 電話 092-895-7010 【西部出張所市民係】 電話 092-806-9431 |
国民健康保険証の氏名変更 | ・国民健康保険証と本人確認書類 | 結婚により氏名が変わる場合は国民健康保険証を修正する手続きが必要です。 世帯の人数や住所が変わる場合はそれらの手続きも必要です。 |
【保険年金課 保険係】 区役所1階 11番窓口 電話 092-895-7090 【西部出張所保険係】 電話 092-806-9432 |
子ども医療証の氏名変更 | ・子ども医療証 | 扶養者の結婚により氏名が変わる場合は子ども医療証を修正する手続きが必要です。 同時に住所や健康保険が変わる場合はそれらの手続きも必要です。 |
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重度障がい者医療証の氏名変更 | ・重度障がい者医療証 | 結婚により氏名が変わる場合は重度障がい者医療証を修正する手続きが必要です。 同時に住所や健康保険が変わる場合はそれらの手続きも必要です。 なお、配偶者の所得によっては、資格がなくなることがあります。 |
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ひとり親家庭等医療証の資格喪失 | ・ひとり親家庭等医療証 | 結婚(事実婚を含む)すると、ひとり親家庭等医療証の資格はなくなります。ひとり親家庭等医療証を返還してください。 | |
後期高齢者医療保険証の氏名変更 | ・後期高齢者医療保険証と本人確認書類 | 結婚により氏名が変わる場合は、後期高齢者医療保険証を修正する手続きが必要です。同時に住所が変わる場合は住所変更の手続きも必要です。 | |
身体障がい者手帳の記載事項(氏名)変更 | ・身体障がい者手帳 | 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、結婚により氏名が変わる場合。 | 【福祉・介護保険課障がい者福祉係】 区役所庁舎2階31番窓口 電話 092-895-7064 |
療育手帳の記載事項(氏名)変更 | ・療育手帳 | 療育手帳の交付を受けている方で、結婚により氏名が変わる場合。 保護者の氏名に変更がある場合も届け出が必要です。 |
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児童扶養手当の資格喪失届 | ・手当の証書 | 結婚(事実婚を含む)すると受給資格は無くなります。他の人と同居することになった方も同様です。 | 【子育て支援課こども家庭福祉係】 区役所2階 30番窓口 電話 092-895-7065 |
被爆者健康手帳の氏名変更届 | ・戸籍抄本(本人分) ・被爆者健康手帳 ・手当証書(受給者のみ) |
被爆者健康手帳をお持ちの方で、結婚により氏名が変わる場合。 | 【健康課 健康・感染症対策係】 保健所庁舎2階38番 電話 092-895-7073 |
特定疾患医療受給者証変更届 | ・特定疾患医療受給者証 ・印鑑 ・健康保険証(健康保険の種類が変わる場合のみ) |
特定疾患医療受給者証をお持ちの方で、結婚により住所や氏名、健康保険証が変わる場合。 | |
小児慢性特定疾患治療研究事業変更届 | ・小児慢性特定疾患医療受給者証 ・印鑑 ・健康保険証(健康保険の種類が変わる場合のみ) |
小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方で、結婚により住所や氏名、健康保険証が変わる場合。 | |
精神障がい者保健福祉手帳・通院医療費公費負担制度の手続き | ・精神障がい者保健福祉手帳 ・自立支援医療(精神通院)受給者証など |
手帳・公費負担制度を利用している方で、結婚により住所や氏名、健康保険証が変わる場合。 | 【健康課精神保健福祉係】 保健所庁舎2階37番窓口 電話 092-895-7074 |