平成23年4月1日から,産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可制度が変わり,福岡県知事の許可があれば福岡市内で収集運搬業ができます。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ。)収集運搬業の許可に関する事務は,原則として都道府県知事が行うこととなり,福岡県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることで,平成23年4月1日以降は福岡県内の政令市(北九州市,福岡市,大牟田市及び久留米市)でも収集運搬業を行うことができます。
よって,福岡県知事と福岡市長の両方から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている方で,福岡市長の許可品目がすべて福岡県知事の許可品目に含まれている場合は,平成23年4月1日をもって福岡市長の許可が失効します。
ただし,以下の例外や経過措置に該当する場合は,平成23年4月1日以降も福岡市長の許可の対象となりますので,ご注意ください。
平成23年4月1日以降も,福岡市長の産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となるのは,以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合です。
(1)福岡市内で積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業を行う場合
(2)福岡市内のみで産業廃棄物収集運搬業を行い,福岡県内の他の市町村では業を行わない場合
平成23年4月1日に,現に福岡市長から積替え保管を含まない産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている方については,以下の経過措置の対象となる場合があります。
経過措置として,福岡県知事から産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更許可を受けなくても,福岡市長の許可の有効期間内は福岡市内に限り収集運搬業を続けることができます。
福岡市長の許可の有効期間の終了後も,従前どおりの事業の範囲で収集運搬業を引き続き行うためには,福岡市長の許可の有効期間が終了する前に,福岡県知事から産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更許可を受ける必要があります。
福岡県知事の変更許可を受けることにより,福岡市長の許可品目が福岡県知事の許可品目にすべて含まれた場合,福岡市長の産業廃棄物収集運搬業の許可は失効します。
福岡県内において,産業廃棄物収集運搬業を行う区域が福岡市のみである場合,制度改正の対象となりませんので,平成23年4月1日以降も引き続き福岡市長の許可の対象となります。
なお,今後福岡県内の他の市町村でも産業廃棄物収集運搬業を行う場合は,福岡県知事の産業廃棄物収集運搬業の許可を新たに受ける必要があります。
福岡県知事の許可を受けることにより,福岡市長の許可品目が福岡県知事の許可品目にすべて含まれた場合,福岡市長の産業廃棄物収集運搬業の許可は失効します。
経過措置として,福岡県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなくても,それぞれの市長の許可の有効期間内は,それぞれの市内で収集運搬業を続けることができます。
それぞれの市長の許可の有効期間の終了後も,従前どおりの事業の範囲で収集運搬業を引き続き行うためには,それぞれの市長の許可の有効期間が終了する前に,福岡県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を新たに受ける必要があります。
福岡県知事の許可を受けることにより,政令市長の許可品目が福岡県知事の許可品目にすべて含まれた場合,その政令市長の産業廃棄物収集運搬業の許可は失効します。
平成23年4月1日以降,制度改正により福岡市長の産業廃棄物収集運搬業の許可が失効となる分については,車両や代表者等の変更が生じた場合は福岡県知事の許可のみに対して届出を行うことになります。
また,制度改正により福岡市長の産業廃棄物収集運搬業の許可が失効となる分については,福岡市長に産業廃棄物処理業の廃止届出書(様式第十一号又は様式第十七号)を提出する必要はありません。
産業廃棄物収集運搬業許可制度の変更に関するQ&A
産業廃棄物収集運搬業の許可制度の変更について,上記リンクもぜひご覧ください。なお,ご不明な点がございましたら,下記問い合わせ先までご連絡ください。
このページで説明している制度の改正は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年12月22日政令第248号)」により改正された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条第1項」の規定に基づくものです。
詳しくは,以下のリンクから環境省のサイトをご参照ください。