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更新日:2023年9月6日

(特別管理)産業廃棄物処理業に関する申請書様式(許可申請・変更届・廃止届)

次のいずれかに該当する場合は、福岡市長の許可が必要です。

 

(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業

  • 福岡市内に積替え・保管施設を設置する場合
  • 福岡市内のみで収集運搬業を行う場合
    ただし、福岡県域(福岡市を含む)で収集運搬を行う場合は、福岡市長ではなく、福岡県知事の許可が必要となりますので、福岡県にお問い合わせください。

(特別管理)産業廃棄物の処分業

  • 福岡市内で処分業を行う場合

 

許可申請や変更等に関する申請の手引き、様式等については、以下の添付ファイルをご確認ください。

 

また、産業廃棄物の処理施設(保管施設・付帯施設を含む。)の設置、変更等を行おうとする場合については、別途、事前協議をお願いしております。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。


リンク1

 産業廃棄物の処理施設の設置、変更を行おうとする場合には(事前協議等について)

 

本市窓口における許可申請に際しては必ず事前に予約をしてください。

予約電話番号 092-711-4303

許可申請・変更届の手引き  (必ずお読みください)

様式

収集運搬業許可申請 (新規・更新・変更許可)

処分業許可申請(新規・更新・変更許可)

変更届・廃止届

変更届の提出について

下記の事項に変更があった場合や業の一部または全部を廃止した場合は、変更または廃止の日から10日(法人で登記事項証明書を添付すべき場合にあっては30日)以内に、産業廃棄物処理業変更・廃止届出書により届出しなければならないと法で定められており、届出義務に違反した場合は罰則も定めれられています。

変更届の提出が必要な変更事項

  • 氏名または名称
  • 法定代理人、役員、株主または出資者、政令使用人
  • 事務所および事業所の所在地(収集運搬業に係るの駐車場の所在地を含む)
  • (収集運搬業)車両または船舶
  • (収集運搬業)積替え保管施設
  • (処分業)処理施設(保管施設、付帯施設を含む)

 

積替え保管施設、処理施設の変更を行おうとする場合は、事前の協議をお願いしております。