現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の環境・ごみ・リサイクルの中の福岡市の環境の中のごみ・リサイクルの中の事業所のごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)から産業廃棄物処理施設の設置・変更を行おうとする場合には(事前協議等について)
更新日: 2022年2月4日

産業廃棄物の処理施設の設置・変更を行おうとする場合には
(事前協議等について)


概要

 福岡市では、適正な産業廃棄物の処理施設の設置の促進を図ることを目的に、「福岡市産業廃棄物処理施設の設置者に対する事前指導要領」を定め、産業廃棄物の処理施設・保管施設の設置、変更においては、事前の協議をお願いしております。


 また、産業廃棄物処理施設設置予定場所周辺の住民との紛争の予防及び公正な処理を図ることを目的として、「福岡市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する要綱」を定め、処理施設の設置が周辺の環境に及ぼす影響の調査及びこれに対する周辺住民の環境保全上の意見を求めること等をお願いしております。


 つきましては、産業廃棄物の処理施設の設置、変更等を行おうとする場合は、事前にご相談いただきますようお願いいたします。(来庁される場合は、必ず事前にご予約下さい。電話番号092-711-4303)


「福岡市産業廃棄物処理施設の設置者に対する事前指導要領」対象施設等

1. 福岡市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する要綱別表第1に定める施設
(付帯施設(保管施設、積み下ろし、積み出し施設等)を含む。)

2. 廃棄物処理法第14条第6項に基づく許可を要する事業において使用する産業廃棄物処理施設
(付帯施設(保管施設、積み下ろし、積み出し施設等)を含む。)

3. 廃棄物処理法第14条第1項に基づく許可を要する事業において使用する産業廃棄物処理施設
(付帯施設(積み下ろし、積み出し施設等)を含む。)

4. 前3号に掲げる施設において取り扱う産業廃棄物の種類の変更(増加する場合に限る。)

5. その他、産業廃棄物指導課長が必要と認める施設等

「福岡市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する要綱」対象施設

1. 政令第7条各号に規定する産業廃棄物の処理施設

2. 政令第2条第4号又は第10号に規定する産業廃棄物の脱水施設であって、1日当たりの処理能力が10トンを超えるもの

3. 政令第2条第4号又は第10号に規定する産業廃棄物の乾燥施設であって、1日当たりの処理能力が10トン(天日乾燥施設にあっては、100トン)を超えるもの

4. 政令第2条第7号に規定する産業廃棄物の破砕施設であって、1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの

5. 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして、以下に定める産業廃棄物の処理施設
ア 汚泥(有機性のものに限る。)又は政令第2条第2号、第4号、第4号の2、第10号若しくは第11号に規定する産業廃棄物の処理施設であって、1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの(前各号に定めるものを除く。)
イ ダイオキシン類対策特別措置法施工令(平成11年政令第433号)別表第1第5号に規定する特定施設



施設の構造・維持管理等について

 施設の設置については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(同法に係る政省令を含む。)」に規定する事項のほか、本市策定の「産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の積替え保管施設に係る指導指針」、「廃石綿等の積替え保管に係る指導指針」及び「産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理施設に係る指導指針」に規定する事項に適合していることが必要となります。



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【要綱,要領,指針】(PDFファイル)


【様式】(WORDファイル)