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更新日: 2011年4月1日

産業廃棄物収集運搬業許可制度の変更に関するQ&A



平成23年4月1日から,産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ)収集運搬業の許可制度が変わったことに関して,お問い合わせの多い内容について回答をまとめております。


産業廃棄物収集運搬業許可制度の変更については,以下のリンクもご参照ください。

平成23年4月1日から産業廃棄物収集運搬業の許可制度が変わりました



質問1

今まで福岡市長の許可のみを受けており,福岡市内のみで産業廃棄物収集運搬業を行ってきました。
これからも営業範囲を変えるつもりはありませんが,この場合はどうなりますか。

回答1

平成23年4月1日以降も,福岡市長の許可を受けることになります。
都道府県知事の許可のみで産業廃棄物収集運搬業を行うことができるのは,ひとつの都道府県において,ひとつの政令市の区域を越えて収集運搬業を行う者となっており,福岡市内のみで収集運搬業を行う場合は,従来どおり福岡市長の許可を受ける必要があります。

質問2

福岡県内では,福岡市内のみで産業廃棄物収集運搬業を行いますが,他県でも収集運搬業を行います。
この場合はどうなりますか。

回答2

平成23年4月1日以降も,福岡市長の許可を受けることになります。
都道府県知事の許可のみで産業廃棄物収集運搬業を行うことができるのは,ひとつの都道府県において,ひとつの政令市の区域を越えて収集運搬業を行う者となっており,福岡県内において福岡市内のみで収集運搬業を行う場合は,従来どおり福岡市長の許可を受ける必要があります。

質問3

福岡市以外でも産業廃棄物収集運搬業を行うことがあるため,福岡市長と福岡県知事の産業廃棄物収集運搬業の許可を受けています。
産業廃棄物の積み下ろし場所がともに福岡市内である場合,福岡市長の許可を受けている必要がありますか。

回答3

平成23年4月1日以降は,福岡県知事の許可のみで足ります。
ひとつの政令市を越えて産業廃棄物の収集運搬を行っているかどうかは,個々の行為ではなく,許可を受ける者が行おうとする業全体として判断するためです。

質問 4

福岡市以外でも産業廃棄物収集運搬業を行いたいという意思はありますが,実際に受託する収集運搬は福岡市内に限られています。
この場合,福岡市長の許可を受けている必要がありますか。

回答4

平成23年4月1日以降は,福岡県知事の許可のみで足ります。
ひとつの政令市を越えて産業廃棄物の収集運搬を行っているかどうかは,個々の行為ではなく,許可を受ける者が行おうとする業全体として判断するためです。

質問5

福岡市で積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業の許可を受けています。
福岡県でも産業廃棄物収集運搬業の許可を受けていますが,平成23年4月1日以降は福岡県知事の許可のみで収集運搬業を行うことができますか。

回答5

福岡市内で積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業を行う場合は,平成23年4月1日以降も従来どおり福岡市長の許可が必要となります。
この場合,福岡県知事の許可の効力が及ぶ範囲は福岡市以外の区域となり,福岡県知事の許可を受けていても,福岡市内で収集運搬業を行うことはできません。
個々の行為において積替え保管を含まない収集運搬を行う場合でも,業全体として福岡市内で積替え保管を含む場合は同様です。
なお,福岡市長から積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合は,福岡県知事への届出が必要になる場合があります。詳しくは,質問6をご覧ください。

質問6

福岡市で積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業の許可を受けています。
福岡県知事からも産業廃棄物収集運搬業の許可を受けており,福岡県知事への届出が必要になると聞きました。
必要な手続を教えてください。

回答6

平成23年4月1日以降,福岡県知事に対して産業廃棄物処理業の変更の届出を行う必要があります。
都道府県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合,その管轄する政令市における積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業の許可の有無を届け出ることが義務付けられました。(改正廃棄物処理法施行規則 第十条の十第一項第七号)

質問7

福岡県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けており,事業の範囲は積替え保管を含む廃プラスチック類となっています。
福岡市長からは産業廃棄物収集運搬業の許可を受けていませんが,福岡市内で積替え保管を含まない廃プラスチック類の収集運搬はできますか。

回答7

平成23年4月1日以降,可能となりました。



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