久しぶりに自分の土地を見に行くと、大量のごみが捨てられているといったケースが数多く報告されています。不法投棄されたごみは投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明しない場合は、その土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。
不法投棄の未然防止のため、自分の土地は適正に管理してください。
不用になったテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンは、家電リサイクル法で処分方法が定められていますので、正しく処分してください。
※参考:「家電リサイクル法の家電の処分方法について知りたい」
不法投棄が判明した場合、投棄物の撤去・適切な処理が命じられるだけでなく、悪質な場合は警察に摘発され、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、罰則(5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこれらの併科)を受けることになります(法人にあっては3億円以下の罰金)。
不法投棄を発見したら、速やかに最寄りの警察署か各区生活環境課、または環境局産業廃棄物指導課へ連絡してください。
山林や海岸、河川、道路、公園等に、家電品等の粗大ごみや家庭ごみ、事業活動に伴って生じたごみ等を 捨てる行為を不法投棄といいます。
不法投棄されたごみが新たなごみを呼ぶケースや、どんなにきれいにごみを撤去しても、またすぐに ごみが捨てられるケースもあり、不法投棄が後を絶たないのが現状です。
海岸での不法投棄
山林での不法投棄
福岡市では昼夜を問わず、不法投棄が行われやすい地域の不法投棄監視パトロールを行っています。
不法投棄が行われやすい箇所には、自治協議会等からの要望を受け監視カメラを設置しています。
カメラに映った映像は、犯人探しの重要な手掛かりとなります。
不法投棄物の中から個人が特定できる物を探したり、監視カメラに映っている映像をもとに警察に捜査を依頼しています。
このような取り組みにも関わらず、心ない人たちによる不法投棄が後を絶たないのが現状です。
軽い気持ちでごみを捨てても、法律に照らしてみれば、その行為は犯罪として成立します。
実際に不法投棄を行い、検挙された事例を紹介します。
Aさんは引っ越しに伴い身の回りの整理を行ったところ、大量のごみが出たので、知り合いのBさんに手数料を払いごみの処理を依頼しました。
Bさんは、ごみ処理や運搬の許可を受けた業者ではありませんでした。(ごみの処理や運搬を事業として行う場合は、法律により市町村長の許可が必要です。)
Bさんは、Aさんから処理を依頼されたごみを、ごみ処理工場に持ち込まず山林に捨ててしまい、後日、不法投棄が発覚しBさんは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反したとして検挙されました。
Bさんは裁判の結果、十数万円の罰金刑を科せられました。
(投棄禁止)
第16条 何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。
第5章 罰則
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
一 第25条第1項第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項 3億円以下の罰金刑
不法投棄を見たら、すぐに警察(110番)に通報してください。
通報時には、場所、時間、投棄物、車輌ナンバーや犯人の特徴をお知らせください。
不法投棄者の特定につながる情報提供には謝礼を差し上げることがあります。
詳しくはコチラから(不法投棄通報者報奨制度)
投棄された物をそのまま放置しておくと、そこがあたかもごみ捨て場所であるかのように思われ、新たな不法投棄を招く場合があります。
連絡先:福岡市環境局 産業廃棄物指導課
電話 092-711-4303
土地や建物を管理する時は、外部から簡単にごみを持ち込まれないように、柵やフェンスを設置し、定期的に除草等も行い、ごみを捨てられにくい環境を作りましょう。
管理が行き届いていないと思われると、ごみを捨てられやすくなります。
また、引越や大掃除等で臨時的にごみが大量に出たら、直接自分で工場に持ち込むか、ごみの収集運搬許可を持つ業者に処理を依頼してください。(料金等を確認のうえ、申し込んでください。)
連絡先:協同組合福岡市事業用環境協会
電話 092-432-0123