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更新日: 2021年3月17日

不法投棄通報者報奨制度

福岡市では、昼夜の監視パトロールや監視カメラ、警告看板の設置等を行い不法投棄防止に努めており、投棄物の中から投棄者の特定につながるような証拠品等を探し、これらをもとに警察に捜査依頼を行っています。
不法投棄は犯罪であり、投棄者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金が科せられます。
しかしこのような行政だけの取組みではその効果にも限界がありますので、地域住民の皆様からの積極的な目撃等の情報提供をお願いしています。


なお、提供いただいた情報をもとに投棄者が特定できた場合には、1万円相当の商品券を謝礼として差し上げます。ただし、不法投棄防止推進団体の活動による通報の場合は謝礼贈呈の対象外とします。


情報提供の際は次の事項を連絡ください。

  • 通報者の住所、氏名、電話番号
  • 不法投棄の日時、又は発見の日時
  • 不法投棄物の場所
  • 不法投棄の内容
  • 投棄者の特定につながる事項   
    • 投棄者の氏名、特徴等 
    •  自動車のナンバー、車種、色等
  • その他参考となる事項


最寄りの各区役所生活環境課又は環境局産業廃棄物指導課までご連絡ください。



連絡先

東区役所生活環境課 電話:092-645-1061FAX:092-632-8999
博多区役所自転車対策・生活環境課 電話:092-419-1068FAX:092-441-5603
中央区役所生活環境課 電話:092-718-1091FAX:092-718-1079
南区役所生活環境課 電話:092-559-5374FAX:092-561-5360
城南区役所生活環境課 電話:092-833-4086FAX:092-822-4095
早良区役所生活環境課 電話:092-833-4340FAX:092-851-2680
西区役所生活環境課 電話:092-895-7050FAX:092-882-2137
西区役所西部出張所 電話:092-806-9430FAX:092-806-6811
環境局産業廃棄物指導課 電話:092-711-4303FAX:092-733-5592