福岡市では、昼夜の監視パトロールや監視カメラ、警告看板の設置等を行い不法投棄防止に努めており、投棄物の中から投棄者の特定につながるような証拠品等を探し、これらをもとに警察に捜査依頼を行っています。
不法投棄は犯罪であり、投棄者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金が科せられます。
しかしこのような行政だけの取組みではその効果にも限界がありますので、地域住民の皆様からの積極的な目撃等の情報提供をお願いしています。
なお、提供いただいた情報をもとに投棄者が特定できた場合には、1万円相当の商品券を謝礼として差し上げます。ただし、不法投棄防止推進団体の活動による通報の場合は謝礼贈呈の対象外とします。
情報提供の際は次の事項を連絡ください。
東区役所生活環境課 | 電話:092-645-1061 | FAX:092-632-8999 |
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博多区役所自転車対策・生活環境課 | 電話:092-419-1068 | FAX:092-441-5603 |
中央区役所生活環境課 | 電話:092-718-1091 | FAX:092-718-1079 |
南区役所生活環境課 | 電話:092-559-5374 | FAX:092-561-5360 |
城南区役所生活環境課 | 電話:092-833-4086 | FAX:092-822-4095 |
早良区役所生活環境課 | 電話:092-833-4340 | FAX:092-851-2680 |
西区役所生活環境課 | 電話:092-895-7050 | FAX:092-882-2137 |
西区役所西部出張所 | 電話:092-806-9430 | FAX:092-806-6811 |
環境局産業廃棄物指導課 | 電話:092-711-4303 | FAX:092-733-5592 |