公共施設において「プラスチック製品回収事業」を実施しています
福岡市では、プラスチックのリサイクルの推進に向けた取組みとして、ご家庭で不要となったプラスチック製品の回収事業を実施しています。
プラスチック製品の回収について、市民のみなさまのご協力をお願いします。
- ※家庭ごみの出し方は変わっていません。プラスチックをこれまでどおり、燃えるごみとして出すこともできます。可能な範囲で事業にご協力ください。
- ※会社や商店など事業所から出されたものは、対象外です。
対象品の条件
- ◯プラスチックのみでできているもの
- ◯一辺の長さが50cm未満のもの
対象品の例
※下記以外のプラスチック製品も条件にあえば出すことができます
対象商品の一覧表
| 種類 |
対象品 |
| 台所用品・風呂用品 |
お盆、計量カップ、ざる、ボウル、食品保存容器、まな板(5mm未満程度のみ)、おわん・茶わん、コップ、皿、バッド、しゃもじ、製氷皿、おけ・洗面器、風呂いす等 |
| 収納用品 |
ハンガー、書類ケース・レターケース、衣装ケース、かご等 |
| 清掃用品 |
ごみ箱、バケツ、じょうろ、ちりとり等 |
| 文房具 |
クリアファイル、下敷き、定規等 |
| その他 |
CD・DVD・ブルーレイディスク(ケース含む)くし、クーラーボックス、プランター、おもちゃ等 |
回収できないものの例(※受付を断り、持ち帰りいただくことになります)
●プラスチック製容器包装(プラマーク
が付いているもの)
→燃えるごみで出してください。
【プラスチック製容器包装の例】
回収できないものの一覧表(例)
| 種類 |
対象品 |
| プラスチック製容器包装 |
シャンプーなどのボトル、ラーメンなどのカップ、卵パック、マヨネーズなどチューブ、惣菜・弁当のトレイ、ドレッシングの容器、お菓子などの袋、飲料などのラベル・キャップ、発泡スチロール |
●電気、電池で動くもの
→燃えないごみで出してください。
なお、小型家電は、区役所等に設置している小型家電回収ボックスで回収しています。
【電気、電池で動くものの例】
回収できないものの一覧表(例)
| 種類 |
対象品 |
| 電気、電池で動くもの |
リモコン、電卓、ドライヤー、ゲーム機 |
小型家電の回収場所等の情報はこちら(福岡市ホームページ)
●金属やゴム、木材などプラスチック以外が含まれているもの
●一辺の長さが50cm以上のもの
●汚れがひどいもの
回収できないものの一覧表(例)
| 種類 |
対象品 |
・金属やゴム、木材などプラスチック以外が含まれているもの
・一辺の長さが50cm以上のもの
・汚れがひどいもの |
対象外のもので特に注意する、発火、けがなどの危険性があるものは、充電式電池内蔵品(ハンディファン等)、ライター、注射器 |
正しい出し方
充電式電池内蔵品
電池が取り外せるもの
- 取り外した充電式電池は、公共施設の資源物回収ボックスや回収容器が設置されている電器店等で回収しています。
- 本体は燃えないごみで出してください。
- なお、小型家電は、区役所等に設置している小型家電回収ボックスで回収しています。
電池が取り外せないもの
- 小型家電は、小型家電回収ボックスで回収しています。
- 小型家電以外のものは、販売店や製造元に相談してください。
ライター
燃えるごみで出してください。(中身は使い切ってください)
注射器
- 本体は燃えるごみで出してください。
- 注射針はかかりつけの医療機関もしくは、回収をしている薬局へ持ち込んでください。
出し方
○袋に入れずにそのまま出してください。(数が多い場合は、袋に入れていただいても構いません)
回収場所
○市内9か所の公共施設の資源物回収ボックス
- ◇ 東区役所・城南区役所・早良区役所・西区役所
- ◇ 西部出張所・入部出張所
- ◇ 博多市民センター・南市民センター
- ◇ 中央体育館
実施期間及び受付時間
- ○令和9年3月31日まで
- ○毎日 9時00分から17時00分
※年末年始(12月29日から1月3日)は休み
「プラスチック製品回収事業」チラシ(PDF:1,590KB)
Q&A
- 問1:回収したプラスチックはどうなるの?
答1:回収したプラスチックは、リサイクル事業者によって、新たなプラスチック製品の原料としてリサイクルされます。
- 問2:チラシの品目以外は出せないの?
答2:プラスチックのみでできたもので、一辺の長さが50cm未満であれば出すことができます。(ただし、プラスチック製容器包装は対象外です)
- 問3:なぜプラスチック製容器包装は出せないの?
答3:プラスチック製容器包装は、食品が入った容器の包装に使われていることも多く、食品等の汚れが十分に落ちない場合があり、リサイクルに支障となる可能性があることや保管する際に衛生面での課題があることなどから対象外としています。
- 問4:金属やゴムなどプラスチック以外の部分があるものは出せるの?
答4:出せません。プラスチック以外の部分があるものについては、燃えるごみもしくは燃えないごみで出してください。(例:プラスチックと金属の混合製品で、プラスチックの割合が多い場合は燃えるごみ、金属の割合が多い場合は燃えないごみで出してください)
- 問5:プラスチック以外の部分を取り除けば出していいの?
答5:取り除けば出すことができます。(分解する際はケガをしないように注意してください)
- 問6:一辺の長さが50cm以上のもので、市の燃えるごみの指定袋に入らない大きさのものはどうすればいいの?
答6:粗大ごみで出してください。 (申込みは粗大ごみ受付センターへ:電話 092-731-1153 )
- 問7:プラスチック製品は燃えるごみで出せなくなったの?
答7:燃えるごみとして出すこともできます。事業にご協力いただける場合は、区役所・市民センター等の資源物回収ボックスに持ち込みをお願いします。
プラスチック資源循環促進法(環境省、新法に関する説明サイト)(外部リンク)