事業用建築物を建築(建築確認申請が必要な増築・改築・移転を含む)しようとする者は、下記のとおり事業系一般廃棄物及び資源物の保管場所を設置する義務があります。(福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第12条、第12条の2)
基準 | 設置義務 | 届出 |
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延べ床面積が1,000平方メートル以下の場合 | 事業系一般廃棄物保管場所の設置 | 不要 |
延べ床面積が1,000平方メートルを超える場合 | 事業系一般廃棄物保管場所の設置 資源物保管場所の設置 |
必要 |
※保管場所については設置基準があり、必要となる面積は建築物の事業用途により異なります。
※設置基準及び届出書類については、下記を参照してください。