廃棄物(ごみ)受入基準は、市民及び事業者がごみを市の工場等に搬入する場合の搬入条件等を定めたものです。
ごみを自己搬入する場合は、廃棄物(ごみ)受入基準に従って持ち込んでください。
この要綱は、受入基準に関する事項、受入基準に適合しない廃棄物を搬入した場合の指導及び受入拒否処分等について定めたものです。
参考資料
廃棄物のうち、事業活動に伴って生じた廃棄物が「事業系ごみ」と言います。
「事業活動」とは会社や工場などの事業所のほか、学校や官公庁などのNPO(非営利団体)、宗教法人、個人事業主の活動(自宅が事務所の場合も含む)などを指し、営利・非営利に関わらず、家庭以外で行われる全ての活動を指します。
福岡市のごみ処理施設に持ち込める産業廃棄物は、条例、規則により、福岡市内に事務所又は事業所を有する中小企業基本法に規定する中小企業者が排出した産業廃棄物のうち、市内で発生した以下のものに限られています。
燃え殻、汚泥(含水率70%以下のものに限る)、廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、紙くず(再生利用できないものに限る)、繊維くず。
■燃えるごみ
東部工場 ((株)福岡クリーンエナジー建設・運営) | 福岡市東区蒲田5丁目11-2 |
臨海工場 | 福岡市東区箱崎ふ頭4丁目13-42 |
クリーン・エネ・パーク南部 (福岡都市圏南部環境事業組合建設・運営) | 春日市大字下白水104-5 |
西部工場 | 福岡市西区大字拾六町1191 |
■燃えないごみの受入施設
東部資源化センター | 福岡市東区蒲田5丁目11-1 |
西部資源化センター | 福岡市西区大字拾六町1191 |
■燃えないごみ(陶器、ガラスなどの受入施設)
東部(伏谷)埋立場 | 久山町大字山田1431-1 |
西部(中田)埋立場 | 福岡市西区大字今津4439 |
■各施設の地図