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更新日: 2018年10月3日

騒音・振動について


騒音規制法・振動規制法について

 騒音規制法・振動規制法の概要と届出様式については,公害防止法令の概要と届出様式をご覧ください。                       


建設・解体工事を行われる皆さまへ

 福岡市では、建設・解体工事現場からの騒音・振動に関する苦情相談が、毎年数多く寄せられています。

 建設・解体工事は、その特性上、短期間であることが多く、選択できる工法等にも限りがあるため、実施可能な対策には限界がありますが、非常に大きな騒音や振動がしているため、工事関係者の騒音・振動防止に向けた取組が必要不可欠な状況です。

 また、建設・解体工事による騒音・振動から生活環境を保全するために、騒音規制法及び振動規制法で特定建設作業が定められていますが、市民から寄せられる苦情相談は、ニブラ等の圧砕機、作業員の資材の投げ落としなど、それ以外のものが多くを占めており、これらへの配慮も含めて工事全体において、より積極的な環境保全に向けた取組が求められています。

 そのため、建設・解体工事の実施にあたっては、騒音・振動苦情を未然に防止する観点から、周辺の生活環境に十分配慮した工事を実施して下さい。

建設・解体工事を行われる皆さまへ  (391kbyte)pdf


飲食店・ライブハウス・カラオケ店などを深夜に営業する皆さまへ

 近年、住宅の高層化、密集化、ライフスタイルの変化などによって、飲食店・ライブハウス・カラオケ店など、深夜に利用者が多数集まる施設からの騒音を原因とした苦情が多発しています。

 多くの方が睡眠を取る深夜は、あたりが静穏になることから、これらの営業に伴って発生する騒音が際だつようになり、その結果、周辺住民の睡眠を妨げる等の問題を引き起こすことがあります。

 深夜の時間帯は、特に静穏を要する時間帯です。事業者の皆さまも地域の一員でありますので、店舗から外部に音が漏れないよう十分配慮するなど、周辺の生活環境に十分配慮して営業を行って下さい。

飲食店・ライブハウス・カラオケ店などを深夜に営業する皆さまへ (200kbyte)pdf


 深夜に営業する飲食店等の店舗による騒音については、福岡県騒音防止条例による規制・指導の対象となります。条例においては、警察官による警告や、県知事による処置命令などについて規定があり、罰則が科されることもあります。


騒音計(市民向け)の貸し出しについて

 福岡市では,市民全般(事業者を除く)を対象に,騒音計の貸し出しを行っております。
 ※貸し出しの詳細はこちら (126kbyte)pdf


生活騒音について

 日常生活の中では,様々な音が発生します。自分の出している音が,思わぬところでまわりの人に迷惑をかけていることもあります。(例えば,昼間であっても,大きな物音は夜勤明けの人にとっては騒音となることがあります。)
 生活騒音は,原則として当事者同士で解決することになります。扉の開け閉めや家事作業の音に配慮するなど,日頃からお互いの立場を気遣いながら,住み良い環境を作りましょう。


 チラシ

 暮らしの中の音について (454kbyte)pdf

 近隣騒音に関するリンク

 環境省ホームページ「近隣騒音について」


公害紛争処理制度について

 公害紛争処理制度について