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更新日:2025年4月1日

アスベストに関する規制について

  1. どのような規制がありますか?
    アスベストに関する規制としては、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則により労働者の健康の保護が、大気汚染防止法や廃棄物処理法等により周辺環境へのアスベストの飛散防止等が図られています。
  2. 建築物の解体や改修工事を行う場合はどうすればいいですか?
  3. アスベスト廃棄物の処理

 

1.どのような規制がありますか?

労働安全衛生法石綿障害予防規則 (福岡中央、福岡東労働基準監督署)

 建築物等の解体等工事による労働者のアスベストばく露防止を目的として、作業基準等が規定されています。また、アスベストを0.1%を超えて含有する製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されています。

大気汚染防止法(環境局 環境保全課)

 建築物等の解体等工事からのアスベスト飛散による大気環境の汚染、周辺住民のアスベストばく露の防止を目的として、アスベスト除去等作業の作業基準等が規定されています。 

大気汚染防止法の改正について(令和2年)

 解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図るため、改正大気汚染防止法が令和3年4月1日から順次施行されています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (環境局 産業廃棄物指導課) 

 特別管理産業廃棄物として指定されている「廃石綿等」と、「廃石綿等」以外で石綿をその重量の0.1%を超えて含有する「石綿含有産業廃棄物」については、それぞれ分別、保管、収集、運搬、処分等を適切に行うよう基準等が定められています。 

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律) (住宅都市みどり局 建築物安全推進課)

 コンクリートや木材などの特定建設資材廃棄物の再資源化を適切に行うため、アスベストを含有した建築材料を他の建築材料より先に除去し、分別することが定められています。

建築基準法(住宅都市みどり局 建築調整課)

 建築物の増改築時に吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールの除去が義務付けられており、アスベストの飛散のおそれがある場合には除去等の勧告・命令ができることが定められています。 


2.建築物等の解体や改修工事を行う場合はどうすればいいですか?(環境局 環境保全課)

 建築物等の解体工事、改造、補修工事を行うときは、あらかじめ吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料(石綿含有建材)の使用の有無などを定められた調査方法で調査する必要があります。

 調査の結果、石綿含有建材が使用されていた場合は、除去・封じ込め・囲い込みなど、適切な方法で工事を行います。   

 解体等工事は、下記の手順に沿って行わなければなりません。

 

解体等工事の流れ

 各項目の内容につきましては、環境省リーフレット(大気汚染防止法が改正されました) (10,361kbyte)pdfで確認してください。該当ページは枠の横に記載しているページとなります。

 

 なお、福岡市長への作業実施の届出(特定粉じん排出等作業実施届出書)は以下のページに様式を掲載しています。
 公害防止法令の概要と届出様式(アスベストの飛散防止に関する参考資料)


3.アスベスト廃棄物の処理

 吹付けアスベスト等の飛散性アスベスト廃棄物は、特別管理産業廃棄物として通常の廃棄物よりも厳しい処理基準が適用されます。具体的には、飛散防止のため、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包し、石綿(アスベスト) 廃棄物である旨の表示を行い、他の廃棄物と分けて排出し、最終処分(管理型又はしゃ断型処理場での埋立)もしくは溶融による無害化処理を行わなければなりません。

 

 詳しくは廃棄物になったものはどうしたらいいの?(環境省ホームページ)をご参照ください。
 URL:http://www.env.go.jp/air/asbestos/index7.html

 

その他のアスベスト含有建材について

 アスベストを含むスレート波板や成形板は、通常割ったり、砕いたりしなければ、容易に飛散することはありません。
石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト廃棄物)を処理する場合には、破砕・切断が原則として禁止されており、埋立て処分、溶融することなどの処理基準が決められています。

 

 詳しくは石綿含有廃棄物等関係(環境省ホームページ)をご参照ください。
 URL:http://www.env.go.jp/recycle/waste/asbestos/index.html

 

建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化について

 建設工事に伴い生ずる廃棄物(以下「建設系廃棄物」という。)については、元請業者が排出事業者としての処理責任を負うことになります。元請業者は、建設系廃棄物の処理にあたっては、自ら処理するか、許可を有する処理業者に委託しなければなりません。