解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に公布され、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行されました。
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されました。
大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)の概要 (465kbyte)
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