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更新日:2024年8月5日

大気汚染防止法の改正について

解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に公布され、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行されました。

改正概要

建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されました。

改正内容について

1 規制対象の建築材料の拡大(令和3年4月1日施行)

石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)を含む全ての石綿含有建材が規制対象になりました。
「石綿含有成形板等を除去する作業」及び「石綿含有仕上塗材を除去する作業」について、新たに作業基準が規定されました。

作業基準の概要

  • 石綿含有成形板等を除去する作業
    • 切断・破砕等をすることなくそのまま建築物等から取り外すこと。
    • 切断・破砕等をするときは、薬液等で湿潤化すること。
    • けい酸カルシウム板第1種の切断・破砕等をするときは、湿潤化に加えて周辺を事前に養生すること。
  • 石綿含有仕上塗材を除去する作業
    • 除去する建材を薬液等で湿潤化すること。
    • 電気グラインダー等の電動工具で除去する場合は、湿潤化に加えて周辺を事前に養生すること。

2 元請業者と下請負人の責務(令和3年4月1日施行)

石綿含有建材の除去に係る作業基準の遵守義務が元請業者に加え、下請負人にも課されるようになりました。また、法で定められた作業の方法に違反した場合に、元請業者と下請負人へ直接罰則が適用される規定が新たに設けられました。

3 発注者への作業結果の報告(令和3年4月1日施行)

元請業者が石綿含有建材の除去等作業が適切に行われているか確認し、その結果を発注者へ報告する義務が設けられました。

4 事前調査結果の報告(令和4年4月1日施行)

令和4年4月1日以降、元請業者が事前調査結果を工事前に福岡市長に報告する義務が新たに設けられました。報告の方法は、原則として石綿事前調査結果報告システムを用いて行う必要があります。

5 資格者による事前調査(建築物:令和5年10月1日施行、工作物:令和8年1月1日施行)

令和5年10月1日以降、建築物の解体等工事における事前調査は、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者に行わせることとされました。

 

また、「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」等が令和5年6月23日に公布され、令和8年1月1日以降に着工する一部の工作物に係る解体等工事における事前調査は、工作物石綿事前調査者の有資格者に行わせることとされました。

6 その他(令和3年4月1日施行)

上記のほか、事前調査の方法、事前調査結果等の記録・現場への備え置き、掲示の方法、集じん・排気装置の正常な稼働の確認方法、元請業者の下請負人への指導、作業完了の確認等を行う必要があります。

大気汚染防止法の改正の詳細については、以下の資料等をご確認ください。

建物所有者の皆様へ

建物の解体、改造・補修工事を行う際は、石綿が使用されていないか事前に確認する必要があります。