資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)により、リサイクルすることが義務付けられているパソコンは市処理施設への搬入が禁止されています。
事業所から排出される廃パソコンは、以下のとおり適正に処理してください。
購入時の標準添付品(マウス、キーボード、スピーカー、ケーブルなど)も一緒に回収しますが、標準添付品のみの廃棄は産業廃棄物として処理してください。
メーカーの受付窓口にお申し込みください。
メーカーの受付窓口など、パソコンのリサイクルに関する詳細は、一般社団法人パソコン3R推進協会のホームページをご覧ください。
産業廃棄物として適正に処理してください。
※産業廃棄物の処理を業者に委託する方法は、こちらをクリックしてください。
※産業廃棄物処理業者がご不明な場合