家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)により、リサイクルすることが義務付けられてる家電製品は、市処理施設への搬入が禁止されています。
事業所から排出される家電リサイクル法対象家電は、以下のとおり適正に処理してください。
家庭用機器を業務用として使用していた場合が対象となります。ただし、専ら業務用として製造・販売されている機器は家電リサイクル法の対象外になりますので、産業廃棄物として適正に処理してください。
※産業廃棄物の処理を業者に委託する方法は、こちらをクリックしてください。
※産業廃棄物処理業者がご不明な場合
新しい製品を購入する小売店に引き取ってもらう。
購入した小売店に引き取ってもらう
※1品目やメーカーによって異なります。
※2小売店によって異なります。
※3家電リサイクル券の控えを受け取りましょう。
対象機器、対象外機器の詳しい例示やメーカーごとのリサイクル料金一覧、指定引取場所、リサイクルの手続きなどは、一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターのホームページをご確認ください。