住居番号は建物固有の番号です。
住居表示実施済地区で、建物を新築又は改築された方は、区役所市民課へ届出が必要になります。
届出により、市民課で調査確認のうえ住居番号を決定し、住居番号のプレートをお渡しします。
この手続きをせずに、間違った住所を使用されますと、郵便物の誤配や住民登録・登記等届出されている住所の訂正手続きが必要になります。
新築・改築した時は、すみやかにお届けをお願いします。
詳細については、直接市民課にお問い合わせください。
手続き・項目 | 必要なもの | 手続きが必要な方・手続きのしかた | 窓口・問い合わせ |
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住居番号設定(住居表示未実施地区は除く) | ・住居番号設定・変更・廃止届出書(押印は不要) ・建築確認済書(写し) ・配置図(敷地と建物の位置関係を示すもの) ・平面図(建物の寸法及び玄関の位置が確認できるもの) ・住宅の位置の分かる地図 ・届出書を持参する方の社員証(法人の場合)や運転免許証などの本人確認書類 |
・届出人は、建物の所有者や管理者の方等です。 ・建物を新築・改築した場合は、住居番号設定の届出が必要です。 住居表示未実施地区(公称町名が「大字〇〇」で表示されているところ)は除きます。 |
区役所庁舎1階2番窓口 【市民課】092-833-4016 |