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更新日:2020年10月6日

城南区 家を建てるとき(住居番号設定)

区役所で必要な手続きのご案内

住居番号は建物固有の番号です。
住居表示実施済地区で、建物を新築又は改築された方は、区役所市民課へ届出が必要になります。
届出により、市民課で調査確認のうえ住居番号を決定し、住居番号のプレートをお渡しします。

 

この手続きをせずに、間違った住所を使用されますと、郵便物の誤配や住民登録・登記等届出されている住所の訂正手続きが必要になります。

 

新築・改築した時は、すみやかにお届けをお願いします。
詳細については、直接市民課にお問い合わせください。

区役所で必要な手続きのご案内
手続き・項目 必要なもの 手続きが必要な方・手続きのしかた 窓口・問い合わせ
住居番号設定(住居表示未実施地区は除く) ・住居番号設定・変更・廃止届出書(押印は不要)
・建築確認済書(写し)
・配置図(敷地と建物の位置関係を示すもの)
・平面図(建物の寸法及び玄関の位置が確認できるもの)
・住宅の位置の分かる地図
・届出書を持参する方の社員証(法人の場合)や運転免許証などの本人確認書類
・届出人は、建物の所有者や管理者の方等です。
・建物を新築・改築した場合は、住居番号設定の届出が必要です。
住居表示未実施地区(公称町名が「大字〇〇」で表示されているところ)は除きます。

 
区役所庁舎1階2番窓口 【市民課】092-833-4016