道路上の放置自転車についてのご相談は、維持管理課でお受けしています。
参考:東区の放置自転車対策について
現在、放置された自転車は、放置禁止区域内では即時に、禁止区域外では3日経過後に撤去しています。
※自転車等放置禁止区域は、駐輪場を整備したうえで条例に基づき鉄道駅周辺の概ね500メートルの範囲を指定しています。
放置場所 | 連絡先 | 電話番号 |
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公道(国道495号、その他市道、県道) に放置されている場合 |
東区役所維持管理課 自転車対策係 |
092-645-1062 |
国道(国道3号、国道201号) に放置されている場合 |
国道事務所 福岡維持出張所管理係 |
092-672-4028 |
公園に放置されている場合 | 東区役所維持管理課 公園係 |
092-645-1058 |
私有地内に放置されている場合 | 土地の管理者にご連絡 下さい。 |
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