道路施設を破損させてしまった方へ
交通事故等で道路施設(ガードレール、車止め、カーブミラー、照明灯など)に衝突・接触した場合は、破損や汚損の大小にかかわらず、速やかに連絡ください。
1.連絡先
(1)道路管理者への連絡
(2)警察への届出(道路交通法上の義務)
2.事故連絡の内容
- (1)事故当事者(運転者)の氏名、住所、連絡先
- (2)事故発生日時、場所、事故が起きた状況
- (3)事故車両の情報(車種、色、衝突・接触場所)
- (4)破損・汚損物件(ガードレール、車止め、縁石、照明灯など)
- (5)保険会社名、担当者名、連絡先(保険を利用して復旧する場合)
- (6)道路施設損傷箇所の『遠景』と『近景』の写真
- (7)事故車両等の損傷箇所の『遠景』と『近景』の写真
- ・『遠景』写真は、5mから10m離れて、全体が分かるように撮影してください。
3.道路施設の復旧・修理
- 道路施設を破損又は汚損させた場合は、原因者(運転手や所有者)に修理費用を負担していただき、原形復旧していただくことになります。(道路法第22条)
- 市担当者が事故内容を確認し、復旧・修理の範囲や仕様(製品指定等)を確認・指示します。
- 修理業者は、原因者(事故当事者または、加入されている保険会社)で手配していただきます。
ご注意ください
- 破損箇所を放置すると他の通行者に危険が及ぶため、至急ご連絡ください。
- 事故当事者にて緊急対応出来ない場合には、道路管理者が業者に依頼しますが、対応に要した費用は、全て事故当事者の負担になります。