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更新日:2026年4月14日

道路施設を破損させてしまった方へ

交通事故等で道路施設(ガードレール、車止め、カーブミラー、照明灯など)に衝突・接触した場合は、破損や汚損の大小にかかわらず、速やかに連絡ください。

1.連絡先

(1)道路管理者への連絡

(2)警察への届出(道路交通法上の義務)

2.事故連絡の内容

  • (1)事故当事者(運転者)の氏名、住所、連絡先
  • (2)事故発生日時、場所、事故が起きた状況
  • (3)事故車両の情報(車種、色、衝突・接触場所)
  • (4)破損・汚損物件(ガードレール、車止め、縁石、照明灯など)
  • (5)保険会社名、担当者名、連絡先(保険を利用して復旧する場合)
  • (6)道路施設損傷箇所の『遠景』と『近景』の写真
  • (7)事故車両等の損傷箇所の『遠景』と『近景』の写真
    • ・『遠景』写真は、5mから10m離れて、全体が分かるように撮影してください。

3.道路施設の復旧・修理

  • 道路施設を破損又は汚損させた場合は、原因者(運転手や所有者)に修理費用を負担していただき、原形復旧していただくことになります。(道路法第22条)
  • 市担当者が事故内容を確認し、復旧・修理の範囲や仕様(製品指定等)を確認・指示します。
  • 修理業者は、原因者(事故当事者または、加入されている保険会社)で手配していただきます。

ご注意ください

  • 破損箇所を放置すると他の通行者に危険が及ぶため、至急ご連絡ください。
  • 事故当事者にて緊急対応出来ない場合には、道路管理者が業者に依頼しますが、対応に要した費用は、全て事故当事者の負担になります。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

部署:中央区 地域整備部 管理調整課 管理第2係
住所:福岡市中央区大名2丁目5番31号
電話番号:092-718-1083
FAX番号:092-718-1079
E-mail:jiko.CWO@city.fukuoka.lg.jp