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更新日:2026年4月10日

公園の維持管理について

公園を使いたいとき

公園の一部を占用して使用する場合や公園内に占用物を設置する場合は許可が必要となります。

(例:公園で町内会のイベントを行いたい場合・公園内での企画撮影を行いたい場合など)

許可申請は使用・占用開始日の2か月前から1週間前まで受付を行っております。

ケースによって手続きが異なりますので詳しくは電話などでお問い合わせください。

【申請書等様式】

公園を自分たちでキレイにしたい

~公園愛護会~

町内会・自治会・老人クラブ・子ども会など、公園周辺の住民団体により自発的に設立され、清掃活動や除草、施設の点検、利用者への指導など、日常的な管理作業をボランティアで行っていただいています。

 

中央区には約120の公園があり、約70の公園に愛護会があります。

愛護会のない公園では新規の設立も受け付けております。

詳しくはお電話等にてお問い合わせください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

部署: 中央区地域整備部 管理調整課 公園係
住所: 福岡市中央区大名2丁目5番31号
電話番号: 092-718-1085
FAX番号: 092-718-1079
E-mail: kanri.CWO@city.fukuoka.lg.jp