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現在位置:HOMEの中のよくある質問QAの中の税金から中途退職者やアルバイトの給与支払報告書も提出が必要ですか?
更新日: 2009年9月30日

福岡市よくある質問Q&A

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質問

中途退職者やアルバイトの給与支払報告書も提出が必要ですか?

回答

会社や雇用主は、従業員等に給与を支払った場合には、次のとおり給与支払報告書を提出しなければなりません。

1 1月1日現在で給与の支払いを受けている者がいる場合
2 年の中途で退職した者のうち、支払った給与の総額が30万円を超える場合

 給与支払報告書は、翌年の1月31日までに給与受給者の1月1日現在(中途退職した者については、退職した時)の住所地の市町村毎にまとめて提出してください。
 福岡市分は、全区をまとめて財政局特別徴収課に提出してください。

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お問い合わせ先

財政局 税務部 特別徴収課
福岡市中央区天神1丁目10の1
電話番号: 092-711-4211
FAX番号: 092-733-5556
tokucho.FB@city.fukuoka.lg.jp